令和6年能登半島地震関係 富山県と石川県の一部地域における労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定しました|厚生労働省

照会先

■ 労働保険料、一般拠出金関係
 労働基準局労働保険徴収課
 課長補佐 岡田 麻央(内線5159)
  (代表電話) 03(5253)1111
  (直通電話) 03(3502)6722

■障害者雇用納付金関係
 職業安定局障害者雇用対策課
 課長補佐 細川 拓郎 (内線5863)
  (代表電話) 03(5253)1111
  (直通電話) 03(3595)1173

    令和6年能登半島地震関係            富山県と石川県の一部地域における労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定しました

 厚生労働省は、令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を7月31日と決定しました。
 ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
 
(1)適用対象地域

富山県

全域

石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、
河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町の申告・納期限については、別途決定します。

(2)延長後の申告・納期限
令和6年7月31日(水)

(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
令和6年1月1日から同年7月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金


(参考1)被災された事業主の皆様へ[134KB]
(参考2)事業主の皆様へ[106KB]