厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について
令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、対象地域に所在する事業主の方等の厚生年金保険料等(注)の納期限の延長を以下のとおり行うこととしました。(令和6年1月12日に官報にて告示。)
(注)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金
1.納付期限の延長が適用される対象地域
富山県、石川県
2.対象となる保険料等
令和6年1月1日以降に納期限が到来する厚生年金保険料等
※ 納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討してまいります。
3.保険料等の納付が困難な場合
対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による被災等により納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金事務所へご相談いただきますようお願いいたします。
厚生年金保険料等の納付の猶予について
詳しくは、下記日本年金機構設置のフリーダイヤルへお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
1.被災者専用フリーダイヤル(日本年金機構)
0120-808-678
ガイダンスに従い【2】を押してください。
(受付時間)
月曜日 :午前8時30分から午後7時
火曜日~金曜日 :午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 :午前9時30分から午後4時
※お問い合わせは、最寄りの年金事務所でもお受けしております。
2.日本年金機構の令和6年能登半島地震に関するページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/0109.html
(注)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金
1.納付期限の延長が適用される対象地域
富山県、石川県
2.対象となる保険料等
令和6年1月1日以降に納期限が到来する厚生年金保険料等
※ 納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討してまいります。
3.保険料等の納付が困難な場合
対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による被災等により納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金事務所へご相談いただきますようお願いいたします。
厚生年金保険料等の納付の猶予について
詳しくは、下記日本年金機構設置のフリーダイヤルへお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
1.被災者専用フリーダイヤル(日本年金機構)
0120-808-678
ガイダンスに従い【2】を押してください。
(受付時間)
月曜日 :午前8時30分から午後7時
火曜日~金曜日 :午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 :午前9時30分から午後4時
※お問い合わせは、最寄りの年金事務所でもお受けしております。
2.日本年金機構の令和6年能登半島地震に関するページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/0109.html