照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 藤井 剛
適正化指導専門官 鷹中 康博
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和5年7月21日付けで、株式会社関東製作所、嶋崎一尚、第一工業株式会社、農事組合法人長崎有機センター、磐梯興業株式会社、株式会社フカベエッグ、有限会社ヤマト重機、吉野川食品合同会社、株式会社令和に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙9まで)>
- 1技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
- (1)株式会社関東製作所(代表取締役 加藤 大輔)
- (2)嶋崎 一尚
- (3)第一工業株式会社(代表取締役 西野 信昭)
- (4)農事組合法人長崎有機センター(代表理事 桃田 政純)
- (5)磐梯興業株式会社(代表取締役 大野 和雄)
- (6)株式会社フカベエッグ(代表取締役 深部 安徳)
- (7)有限会社ヤマト重機(代表取締役 楠本 隆文)
- (8)吉野川食品合同会社(代表社員 土井 頼雄)
- (9)株式会社令和(代表取締役 都築 武)
- 2処分等内容
- [1(8)、(9)に対する処分等内容]
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- [1(2)に対する処分等内容]
- 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- [1(4)に対する処分等内容]
- 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- [1(3)に対する処分等内容]
- 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- [1(5)、(6)、(7)に対する処分等内容]
- 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- [1(1)に対する処分等内容]
- 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年7月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。