マイナンバーカードの健康保険証利用の
安全な制度運用に向けて
個人番号(マイナンバー)下四桁を記載した「資格情報のお知らせ」等の送付物について
健康保険証の紐付誤りについては、医療保険のデータベースに登録された全ての加入者情報の点検作業が完了しました。
これを受け、国民の皆さまに安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、令和6年春以降、医療保険者から被保険者等の皆さまに対して、個人番号(マイナンバー)の下四桁を記載した加入者情報の通知をお送りしています。通知は、被保険者証の更新の用紙や「資格情報のお知らせ」等と題した用紙などによりお送りしています。
通知を受け取られた場合は、正しくご自身の個人番号(マイナンバー)が登録されていることをご確認いただき、安心してマイナ保険証をご利用ください。
なお、通知の内容についてご不明な点などある場合は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
マイナンバーカードの安全性について
マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。
マイナンバーカード安全性について、詳しくは以下の資料をご覧ください。
▸ 持ち歩いていても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 (外部リンク)[1.8MB]
オンライン資格確認における資格情報の誤登録について
オンライン資格確認における資格情報の登録に当たっては、一部の保険者において、資格情報を登録する際に別の方の個人番号を誤って紐付ける事案が発生したことを受け、全保険者による点検作業を実施するとともに、入念的な取組みとして、医療保険者の中間サーバーに登録済みのデータ全体について住民基本台帳の情報との照合(J-LIS照会)を行い、一定の不一致があったものについては、閲覧停止措置を講じたうえで、令和6年4月までに、保険者等による必要な確認作業を実施しました。
また、新規の紐づけ誤りを防止するための取組みとして、令和5年6月に
- 資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
- やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化
するとともに、令和6年5月7日より、保険者が資格情報を登録する際に、全てのデータについてJ-LIS照会を自動的に行う仕組みを導入しました。
引き続き、保険者による迅速かつ正確なデータ登録を徹底してまいります。
参考
- 令和3年10月から令和4年11月末までの間に、保険者から異なる個人番号が登録されたことが判明した事例(令和5年2月17日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 中間とりまとめより)[489KB]
- 令和4年12月から令和5年5月22日までの間に、保険者から異なる個人番号が登録されたことが判明した事例[337KB]
- 令和5年7月末までに求めていた全保険者による点検結果[524KB]
- 登録済みデータ全体の確認作業の結果(令和6年8月30日)[370KB]
お問い合わせQ&A
- Q.オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか?
- A.万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、国民の方は、国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)か※、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、ご相談ください。
- ※音声ガイダンスに従って「5」選択してください
いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。
ご自身の情報が正しく紐づけられているか確認する方法
お持ちのスマートフォン(※)で「マイナポータル」にログインし以下の手順でご確認いただけます。
また、ご加入の保険者にもお問合せが可能です。
(※)なおマイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインしてください。確認後には、必ずログアウトするようにしてください。