技能実習法に基づく行政処分等を行いました|厚生労働省

照会先

 人材開発統括官付
   技能実習業務指導室
  室        長  藤井 剛
  適正化指導専門官  鷹中 康博

 

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和5年4月28日付けで、有限会社アサヒ、株式会社阿部建設、クリーン環境開発有限会社、有限会社サイキマニファクチャリング、合同会社サンエイ建装、有限会社四島組、株式会社大門牧場、株式会社つくば鶏、株式会社トニーズ・ファーム、株式会社丸和製作所、森工業株式会社、雄輝工業有限会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

 詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙12まで)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 有限会社アサヒ(取締役 青野 浩二)
(2) 株式会社阿部建設(代表取締役 阿部 時男)
(3) クリーン環境開発有限会社(代表取締役 二見 智恵)
(4) 有限会社サイキマニファクチャリング(代表取締役 妹尾 正道)
(5) 合同会社サンエイ建装(代表社員 三澤 青龍)
(6) 有限会社四島組(代表取締役 市来 淳史)
(7) 株式会社大門牧場(代表取締役 大門 貴幸)
(8) 株式会社つくば鶏(代表取締役 松井 次郎)
(9) 株式会社トニーズ・ファーム(代表取締役 井出 法雄)
(10) 株式会社丸和製作所(代表取締役 寺田 謙継)
(11) 森工業株式会社(代表取締役 森野 祥伍)
(12) 雄輝工業有限会社(代表取締役 小澤 達雄)
 
 2 処分等内容
[1(1)、(5)、(6)、(9)、(12)に対する処分等内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(8)、(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和5年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和5年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。