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令和4年度 モニター報告に対する厚生労働省の考え方 その2
令和4年度の厚生労働行政モニターの皆様からご提出いただいた報告の中から、厚生労働省の考え方などを記載いたしました。
報告の概要
男性の育休について。主人に育休を取得してほしいと考えていたので、実際に取得した方のインタビューはとても有益でした。「育休とってよ」と言っても男性はモデルケースが少ないだけに不安に思われる方も多いと思います。こういった体験談に触れることで育休について夫婦で考えるきっかけになるのではないかと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
男性が子の出生直後に休業を取得して主体的に育児・家事に関わり、その後の家庭内の育児・家事分担につなげられるようにすることは重要です。
昨年10月から施行されている、産後パパ育休の着実な実施のため、企業の取り組みを促進するセミナーの開催やSNSの活用した広報など、様々な媒体を活用した周知啓発を行っています。
また、妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法等を記載した資料や、出産を目前に控えている方や将来育児休業を取得したいと考える若手社員や学生などを対象に、申請から休業期間中の過ごし方、育児・家事分担の具体例、その後の働き方について解説するためのセミナーなども開催しております。こうした取組を通じて、今後も労働者が希望に応じて仕事と育児の両立を行うことのできる職場環境の整備に努めてまいります。
参考:イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
男性が子の出生直後に休業を取得して主体的に育児・家事に関わり、その後の家庭内の育児・家事分担につなげられるようにすることは重要です。
昨年10月から施行されている、産後パパ育休の着実な実施のため、企業の取り組みを促進するセミナーの開催やSNSの活用した広報など、様々な媒体を活用した周知啓発を行っています。
また、妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法等を記載した資料や、出産を目前に控えている方や将来育児休業を取得したいと考える若手社員や学生などを対象に、申請から休業期間中の過ごし方、育児・家事分担の具体例、その後の働き方について解説するためのセミナーなども開催しております。こうした取組を通じて、今後も労働者が希望に応じて仕事と育児の両立を行うことのできる職場環境の整備に努めてまいります。
参考:イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
報告の概要
子ども・子育てとも関連しますが、育児休暇・育児時短が簡単に取得できる弊社ではびっくりするほど職員が子供を産みます。子供が産まれた後も安心して仕事が続けられる制度がしっかり機能していれば、少子化問題は解決すると思います。反面育児休暇・時短をサポートすることで現場は疲弊してしまい、その制度を利用する人を心から応援できないという現状もあります。企業が制度を利用する人、それをサポートする現場の両方をケアできるように、国として仕組み作りをして欲しいと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
育児・介護休業法においては、育児休業制度、育児のための短時間勤務制度や所定外労働を制限する制度(残業免除制度)が設けられており、希望する方がこれらの制度を活用して就業が継続できるよう、周知や履行確保を行っています。
また、育児休業の取得に伴う代替要員の確保や休業取得者の業務のカバー等は重要です。
そのため、中小企業事業主に対して、育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保等した場合や、育児休業取得者の業務を代替した周囲の労働者に対して手当ての支給等を行う場合に両立支援等助成金による支援等を行っているところです。
引き続き、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりに取り組んでまいります。
参考:両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
報告の概要
パワハラ防止法が施行されていますが、特に罰則も確認もないので、対応していない企業が多いと感じます。パワハラ自殺の報道がされても、自分の会社には関係ないと思っている企業が多い現状を放置していると思います。制度を作っただけでは、改善されません。制度を遵守しているのか、きちんと対策しているのかを、チェックする機能が欲しいと思います。ウェルビーイングな世の中を実現するためには、パワハラを始めとする、ハラスメントは根絶しなければなりません。楽しく、やりがいを持って働くことは、ウェルビーイングに繋がります。ハラスメント対策に対して、チェック機能を持たせていただきたいと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、法律に規定される職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対して、助言・指導等を行っています。職場におけるハラスメントについてのご相談は、お近くの雇用環境・均等部(室)あてにご連絡ください。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)連絡先
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、法律に規定される職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対して、助言・指導等を行っています。職場におけるハラスメントについてのご相談は、お近くの雇用環境・均等部(室)あてにご連絡ください。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)連絡先
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
報告の概要
知人でブラックバイトで大学を辞めることになった人がいました。8月号P31のセミナーは事業者に向けたものですが、同じような内容(労働者の権利や当然求めてよい環境整備)について、働く人が学べるような仕組みがあればいいと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
労働関係法令や各種ルールについて知ることは、労働関係の紛争や不利益な取扱いの未然の防止に役立つとともに、働き方を選択する上で重要です。
厚生労働省では、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』や、まんがを取り入れ、分かりやすくまとめたQ&A『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』を作成・ホームページで公開しており、Q&Aについては、全国の大学・高等学校等に配布をするなどの取り組みを進めています。
引き続き、労働関係法令に関する知識の付与・啓発を図ってまいります。
参考:知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
参考:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html
労働関係法令や各種ルールについて知ることは、労働関係の紛争や不利益な取扱いの未然の防止に役立つとともに、働き方を選択する上で重要です。
厚生労働省では、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』や、まんがを取り入れ、分かりやすくまとめたQ&A『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』を作成・ホームページで公開しており、Q&Aについては、全国の大学・高等学校等に配布をするなどの取り組みを進めています。
引き続き、労働関係法令に関する知識の付与・啓発を図ってまいります。
参考:知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
参考:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html
報告の概要
氷河期世代の正社員雇用に対する取り組みをより一層力を入れて欲しい。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
就職氷河期世代の方々に対しては、政府が定めた3年間(令和2~4年度)の集中支援プログラム等に基づき支援を行っているところですが、令和5年度からの2年間を第二ステージと位置付け、引き続き、行政や関係団体等による都道府県レベルの協議体を基盤に、社会的気運を醸成し、就労や社会参加を支援します。
また、全国の主要なハローワークに「就職氷河期世代専門窓口」を設置し、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓等、それぞれの専門担当者が就職から職場定着まで一貫した支援を実施しています。令和5年度はこの体制強化も行いながら、引き続き就職氷河期世代の方々にきめ細かな支援を行います。
就職氷河期世代の方々に対しては、政府が定めた3年間(令和2~4年度)の集中支援プログラム等に基づき支援を行っているところですが、令和5年度からの2年間を第二ステージと位置付け、引き続き、行政や関係団体等による都道府県レベルの協議体を基盤に、社会的気運を醸成し、就労や社会参加を支援します。
また、全国の主要なハローワークに「就職氷河期世代専門窓口」を設置し、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓等、それぞれの専門担当者が就職から職場定着まで一貫した支援を実施しています。令和5年度はこの体制強化も行いながら、引き続き就職氷河期世代の方々にきめ細かな支援を行います。
報告の概要
年金については、制度自体が難しく、理解しづらい。若いうちからもっと教えてほしいと思う。YouTubeのような分かりやすい年金に関する説明が厚生労働省のHPにない。また、年金の手続きは年金事務所に行かないとできない。税金の確定申告用のようにネット申請ができるようにしてほしい。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
厚生労働省では、若い方に年金制度を分かりやすく理解いただくことを目的として、年金まんが「年金のひみつ」の制作や、人気Youtuberとのコラボレーション動画制作など、関心の持ちやすい形式による情報発信に取り組み、HPに掲載させていただいております。今後も若い方が早期に年金について学んでいただくため、様々な広報活動に取り組んでまいります。
参考:年金広報URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_kouhou.html
また、個人の方の年金関係の手続に関しましては、令和4年5月から国民年金第一号被保険者資格取得の届出、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請及び学生納付特例の申請について、マイナポータルからの電子申請を可能としました。また、マイナポータルからねんきんネットをご利用されている(認証連携をしている)方につきましては、e-Taxにおける確定申告等の電子手続にご利用いただくため、令和4年10月から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データをマイナポータルで受け取ることを可能としたのに続き、令和5年1月には「公的年金等の源泉徴収票」の受け取りも可能としています。
今後も手続の電子化の取組を進めてまいります。
厚生労働省では、若い方に年金制度を分かりやすく理解いただくことを目的として、年金まんが「年金のひみつ」の制作や、人気Youtuberとのコラボレーション動画制作など、関心の持ちやすい形式による情報発信に取り組み、HPに掲載させていただいております。今後も若い方が早期に年金について学んでいただくため、様々な広報活動に取り組んでまいります。
参考:年金広報URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_kouhou.html
また、個人の方の年金関係の手続に関しましては、令和4年5月から国民年金第一号被保険者資格取得の届出、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請及び学生納付特例の申請について、マイナポータルからの電子申請を可能としました。また、マイナポータルからねんきんネットをご利用されている(認証連携をしている)方につきましては、e-Taxにおける確定申告等の電子手続にご利用いただくため、令和4年10月から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データをマイナポータルで受け取ることを可能としたのに続き、令和5年1月には「公的年金等の源泉徴収票」の受け取りも可能としています。
今後も手続の電子化の取組を進めてまいります。
報告の概要
少子・高齢化がますます進む環境下、これからの年金制度は従来の賦課方式では成り立たないのではないのでしょうか。積み立て方式への移行も今後ますます検討する課題となろうかと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
賦課方式とは、その時々の現役世代が払っている保険料をその時々の年金受給者に給付する仕組みであり、積立方式とは、現役世代に払った保険料を積み立て、老後にそのお金を受け取る仕組みです。
現在の公的年金制度は賦課方式を基本としておりますが、約200兆円の積立金を保有しており、これを活用することで一定の年金水準を確保することとしています。すなわち、運用収入を活用し、積立方式のよいところも取り入れております。
賦課方式は、その時々の賃金が保険料の基となっているため、その時々の現役世代の生活水準に応じた年金を受け取ることができ、インフレにも比較的強い仕組みです。
一方、積立方式は、急激な物価の上昇が起こったときに年金の価値を維持することが難しく、また、積立金の運用は経済変動の影響を受けるため、良いときと悪いときの差が大きいことから、運用に頼りすぎることは避けるべきであると考えます。
なお、仮に賦課方式から積立方式に移行する場合、移行期間中の現役世代は、自分の老後に受け取る年金のための保険料を積み立てることに加え、今の年金受給者に対する給付も賄う必要があり、いわゆる「二重の負担」が生じることになります。
賦課方式とは、その時々の現役世代が払っている保険料をその時々の年金受給者に給付する仕組みであり、積立方式とは、現役世代に払った保険料を積み立て、老後にそのお金を受け取る仕組みです。
現在の公的年金制度は賦課方式を基本としておりますが、約200兆円の積立金を保有しており、これを活用することで一定の年金水準を確保することとしています。すなわち、運用収入を活用し、積立方式のよいところも取り入れております。
賦課方式は、その時々の賃金が保険料の基となっているため、その時々の現役世代の生活水準に応じた年金を受け取ることができ、インフレにも比較的強い仕組みです。
一方、積立方式は、急激な物価の上昇が起こったときに年金の価値を維持することが難しく、また、積立金の運用は経済変動の影響を受けるため、良いときと悪いときの差が大きいことから、運用に頼りすぎることは避けるべきであると考えます。
なお、仮に賦課方式から積立方式に移行する場合、移行期間中の現役世代は、自分の老後に受け取る年金のための保険料を積み立てることに加え、今の年金受給者に対する給付も賄う必要があり、いわゆる「二重の負担」が生じることになります。
報告の概要
年金制度というのが少しずつ変わっているけれども、現役世代にはなかなか情報が詳しく入ってきません。ただでさえ保険料などの納める税金は増えているのに年金は減ることが予想されています。もっと現状を一度わかりやすくまとめて公表して欲しいです。わかりやすくというのがポイントで、学生でもわかるような表現にしないと役所的文章では意味がありません。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
厚生労働省では、年金制度をわかりやすく学生に年金について考えていただくを目的として年金対話集会を開催していいます。対話集会の場においては、デザインやアニメーション等を加えた、若い世代向けの年金学習教材を活用しております。今後、対話の場で得たご意見を元に、学習教材をブラッシュアップしながら、更なる分かりやすい情報発信を推進してまいります。
参考:学生との年金対話集会
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00005.html
厚生労働省では、年金制度をわかりやすく学生に年金について考えていただくを目的として年金対話集会を開催していいます。対話集会の場においては、デザインやアニメーション等を加えた、若い世代向けの年金学習教材を活用しております。今後、対話の場で得たご意見を元に、学習教材をブラッシュアップしながら、更なる分かりやすい情報発信を推進してまいります。
参考:学生との年金対話集会
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00005.html
報告の概要
20,30代の若い世代が、定年退職した際に現実的な年金額がどうなるのか、具体的なシミュレーションで、丁寧な説明パンフを配布すべき。中高教育でも金銭教育(年金、投資等)にしっかり取り組み、各自の将来展望に明るい見通しが立てられるよう対処することが重要。明るい将来見通しを示せれば、少子化対策にもなるはずなので。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
厚生労働省では、働き方・暮らし方の変化に伴う年金額の変化を「見える化」することを目的として、「公的年金シミュレーター」を開発し、2022(令和4)年4月に公開しました。将来受け取る年金額の概算を簡単に試算することが可能で、公開から9ヶ月で約150万回の試算をいただいています。「ねんきん定期便」に記載されてる二次元コードをスマートフォンで読み込むことにより手軽に試算でき、利用方法に関するチラシ・リーフレット・動画も掲載しており、今後も推進してまります。
また、インターネットを通じて、年金見込額の試算や年金記録の確認ができる「ねんきんネット」は800万人を超える登録をいただいています。
さらに、学生に年金について考えていただくことを目的として、中学校・高等学校を含む教育現場において、「学生との年金対話集会」を開催しております。今後、参加者のニーズに応じた学習教材をブラッシュアップしながら、更なる開催を推進してまいります。
また、日本年金機構では、将来の被保険者・受給権者である若年層に対する適切な年金知識の提供と理解を促進することを目的として、教育機関(高等学校、大学、専門学校等)のご協力のもと、公的年金制度の周知活動(年金セミナー)を実施しています。令和3年度は3千件を超える開催実績がございます。
厚生労働省では、働き方・暮らし方の変化に伴う年金額の変化を「見える化」することを目的として、「公的年金シミュレーター」を開発し、2022(令和4)年4月に公開しました。将来受け取る年金額の概算を簡単に試算することが可能で、公開から9ヶ月で約150万回の試算をいただいています。「ねんきん定期便」に記載されてる二次元コードをスマートフォンで読み込むことにより手軽に試算でき、利用方法に関するチラシ・リーフレット・動画も掲載しており、今後も推進してまります。
また、インターネットを通じて、年金見込額の試算や年金記録の確認ができる「ねんきんネット」は800万人を超える登録をいただいています。
さらに、学生に年金について考えていただくことを目的として、中学校・高等学校を含む教育現場において、「学生との年金対話集会」を開催しております。今後、参加者のニーズに応じた学習教材をブラッシュアップしながら、更なる開催を推進してまいります。
また、日本年金機構では、将来の被保険者・受給権者である若年層に対する適切な年金知識の提供と理解を促進することを目的として、教育機関(高等学校、大学、専門学校等)のご協力のもと、公的年金制度の周知活動(年金セミナー)を実施しています。令和3年度は3千件を超える開催実績がございます。
報告の概要
2023年1月13日厚生労働省HPプレスリリース記事「令和4年度民生委員・児童委員の一斉改選結果について」で、地域福祉の担い手である民生委員について、昨年12月の全国一斉改選で定数24万人に対して欠員が1万5千人に上がったという発表を知りました。背景にあるのは少子高齢化で見守りが必要な一人暮らしの高齢者が増えていると思われますが、民生委員の役割の認知度が低く担い手不足になっていると考えます。民生委員の制度や活動内容を認識しておらず、厚労省のプレスリリースで民生委員・児童委員の活動内容をイラストと表で分かり易く伝えていて理解しました。大学生がすぐ民生委員になるわけでないが、民生委員の活動を体験する機会を設けて、まずは活動内容を知って貰う情報発信が必要と考えます。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
厚生労働省では、これまで民生委員活動を広く国民に周知し、その活動への理解を促すための普及啓発に努めてまいりました。また、若年層を対象に民生委員活動に対する理解を深めるため、大学生と民生委員等が協力しながら広報に取り組む事例等を全国の自治体に周知することにより、こうした取組が他の自治体にも広がるよう努めています。
御指摘いただいたとおり適切な情報発信は重要であると認識しており、引き続き様々な形で民生委員活動の普及啓発に取り組むとともに、必要な情報発信をしてまいります。
厚生労働省では、これまで民生委員活動を広く国民に周知し、その活動への理解を促すための普及啓発に努めてまいりました。また、若年層を対象に民生委員活動に対する理解を深めるため、大学生と民生委員等が協力しながら広報に取り組む事例等を全国の自治体に周知することにより、こうした取組が他の自治体にも広がるよう努めています。
御指摘いただいたとおり適切な情報発信は重要であると認識しており、引き続き様々な形で民生委員活動の普及啓発に取り組むとともに、必要な情報発信をしてまいります。
報告の概要
発達障害児の障害者手帳を持たない境界性の障害児も負担は多く障害児通所支援事業を利用しているが税制や負担は重く、なにか軽減措置をお願いしたいです。障害児通所支援事業でも療育の場でも学習支援も取り入れていけないでしょうか。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
現在の障害福祉サービス等の利用者負担については、所得に応じて一月当たりの負担限度額を設定し、これとサービス費用の一割とを比較して低い方の額としており、その負担が過剰なものとならないようにしています(負担上限月額は、市町村民税非課税世帯:0円、市町村民税所得割額16万円未満課税世帯:4600円、市町村民税所得割額16万円以上課税世帯:37200円)。障害児通所支援等に係る利用者負担の在り方については、障害者総合支援法の趣旨やこれまでの利用者負担の見直しの経緯、障害者等の家計の負担能力、医療や介護等の他制度の利用者負担とのバランス等を踏まえつつ、制度の持続可能性や、障害福祉制度に対する国民の理解や納得を得られるかどうかという点等にも留意するなど、様々な観点を踏まえた議論が必要な課題であると考えています。
児童福祉法において、障害児通所支援のうち放課後等デイサービスについては、「生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜」を行うものとして規定しており、厚生労働省が定めた放課後等デイサービスガイドラインを踏まえつつ、具体的な活動内容は各事業所で決めることとしています。放課後等デイサービスにおいては、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って、基本活動である「自立支援と日常生活の充実のための活動」「創作活動」「地域交流の機会の提供」「余暇の提供」を複数組み合わせて支援を行うこととしています。ご意見いただいた学習支援については、各事業所がこれらの基本活動を行う際に、必要に応じて活動の一部として取り入れて行われているものと承知しています。
現在の障害福祉サービス等の利用者負担については、所得に応じて一月当たりの負担限度額を設定し、これとサービス費用の一割とを比較して低い方の額としており、その負担が過剰なものとならないようにしています(負担上限月額は、市町村民税非課税世帯:0円、市町村民税所得割額16万円未満課税世帯:4600円、市町村民税所得割額16万円以上課税世帯:37200円)。障害児通所支援等に係る利用者負担の在り方については、障害者総合支援法の趣旨やこれまでの利用者負担の見直しの経緯、障害者等の家計の負担能力、医療や介護等の他制度の利用者負担とのバランス等を踏まえつつ、制度の持続可能性や、障害福祉制度に対する国民の理解や納得を得られるかどうかという点等にも留意するなど、様々な観点を踏まえた議論が必要な課題であると考えています。
児童福祉法において、障害児通所支援のうち放課後等デイサービスについては、「生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜」を行うものとして規定しており、厚生労働省が定めた放課後等デイサービスガイドラインを踏まえつつ、具体的な活動内容は各事業所で決めることとしています。放課後等デイサービスにおいては、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って、基本活動である「自立支援と日常生活の充実のための活動」「創作活動」「地域交流の機会の提供」「余暇の提供」を複数組み合わせて支援を行うこととしています。ご意見いただいた学習支援については、各事業所がこれらの基本活動を行う際に、必要に応じて活動の一部として取り入れて行われているものと承知しています。
報告の概要
昨年からのコロナ禍で雇用も安定しておらず、休業など余儀なくされた会社へ従業員へ雇用調整助成金があったことで、少しは倒産や失業をせずになんとかなったと思うように感じる。ただ、申請に際して、準備する書類が多かったり、申請しても支給まで時間がかかったというニュースなども目にすることもあったため、せっかくの施策なのに、もったいない気がした。正社員になりたくてもなれない、非正規雇用者への、就業支援や技術講習などハローワークなどがやっているとは思うが、宣伝が足りないように思う。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
雇用調整助成金の申請については、コロナ特例として申請書類等について大幅に簡素化しており、引き続き事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図ってまいります。また、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する求職者支援制度については、ハローワークでのきめ細かな情報提供や、インターネット・SNSを活用した周知・広報等に取り組んでおり、必要な方に制度を利用いただけるよう、引き続き努めてまいります。
雇用調整助成金の申請については、コロナ特例として申請書類等について大幅に簡素化しており、引き続き事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図ってまいります。また、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する求職者支援制度については、ハローワークでのきめ細かな情報提供や、インターネット・SNSを活用した周知・広報等に取り組んでおり、必要な方に制度を利用いただけるよう、引き続き努めてまいります。
報告の概要
60歳までの定年制が65歳に引き上げられ70歳にまでなるような流れが気になります。年金制度による影響と思われますが60歳からの支給にしていただきたい。少子高齢化の為等と理由にしていますが、こんな事は相当前からわかっていた事です。納めらる額は決まっていますので不足分は別の税金から融通させるなど動いていただきたい。割に合わない年金制度は若者が離れていくと思います。
当省の考え方
ご意見をいただきありがとうございます。
老齢厚生年金の支給開始年齢については、人口の少子高齢化が進む中で、将来の保険料負担の増大を抑えることが必要であることや、高齢者雇用の進展を踏まえ、平成6年改正において定額部分の支給開始年齢を、また、平成12年改正において報酬比例部分の支給開始年齢を、段階的に60歳から65歳まで引上げることとなりました(男性は令和7年度、女性は令和12年度に引上げ終了予定)。
令和2年5月に成立した年金制度改正法では、長期化する高齢期の経済基盤を充実するという基本的な考え方のもとに、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大といった改善を行いました。
今後とも年金制度が社会経済の構造変化に対応して、高齢期の経済基盤の確保に資するものとなるよう引き続き取り組んでまいります。
老齢厚生年金の支給開始年齢については、人口の少子高齢化が進む中で、将来の保険料負担の増大を抑えることが必要であることや、高齢者雇用の進展を踏まえ、平成6年改正において定額部分の支給開始年齢を、また、平成12年改正において報酬比例部分の支給開始年齢を、段階的に60歳から65歳まで引上げることとなりました(男性は令和7年度、女性は令和12年度に引上げ終了予定)。
令和2年5月に成立した年金制度改正法では、長期化する高齢期の経済基盤を充実するという基本的な考え方のもとに、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大といった改善を行いました。
今後とも年金制度が社会経済の構造変化に対応して、高齢期の経済基盤の確保に資するものとなるよう引き続き取り組んでまいります。