- ホーム >
- 雇用保険等を受給中の方に対し、追加給付を進めています 該当する方は住所情報等登録フォームからお申し出ください
雇用保険等を受給中の方に対し、追加給付を進めています 該当する方は住所情報等登録フォームからお申し出ください
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
適切な調査実施に向けた改善に努めるとともに、再発の防止に省をあげて、全力で取り組みます。
また、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの影響により、2004年8月から2019年3月の間の雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金で、多くの方の給付が支払い不足の状態となっておりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
不足分について、追加給付のお支払い手続きを進めており、追加給付の対象者のうちの多くの方には既にお知らせ及び追加給付のお支払い手続きに必要な書類をお送りし、返送いただいた方に対し順次お支払いしております。
しかしながら、次の1~4に該当する方については、ご住所の把握が困難なため、お知らせをお送りできない場合があります。
1.受給後、2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族
※ 船員保険について、上記4に該当する方で、亡くなられたご家族が対象の船舶に乗船中に事故等に遭われ、障害年金や遺族年金を受給されていた場合には対象となる可能性が高いです。▷対象となる船舶はこちら(船舶一覧[21KB])
これらに該当する方で、追加給付の対象となる可能性にお心当たりのある方は、下のボタンから「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」にご登録いただくか、問い合わせ専用ダイヤルへのお電話によりお申し出くださいますようお願いいたします。ご登録いただいた情報をもとに、追加給付のお支払い手続きに必要な書類をお送りいたします。
適切な調査実施に向けた改善に努めるとともに、再発の防止に省をあげて、全力で取り組みます。
また、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの影響により、2004年8月から2019年3月の間の雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金で、多くの方の給付が支払い不足の状態となっておりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
不足分について、追加給付のお支払い手続きを進めており、追加給付の対象者のうちの多くの方には既にお知らせ及び追加給付のお支払い手続きに必要な書類をお送りし、返送いただいた方に対し順次お支払いしております。
しかしながら、次の1~4に該当する方については、ご住所の把握が困難なため、お知らせをお送りできない場合があります。
1.受給後、2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族
※ 船員保険について、上記4に該当する方で、亡くなられたご家族が対象の船舶に乗船中に事故等に遭われ、障害年金や遺族年金を受給されていた場合には対象となる可能性が高いです。▷対象となる船舶はこちら(船舶一覧[21KB])
これらに該当する方で、追加給付の対象となる可能性にお心当たりのある方は、下のボタンから「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」にご登録いただくか、問い合わせ専用ダイヤルへのお電話によりお申し出くださいますようお願いいたします。ご登録いただいた情報をもとに、追加給付のお支払い手続きに必要な書類をお送りいたします。
問合せ専用ダイヤル | |
---|---|
雇用保険 | :0120-952-807 (※) |
労災保険 | :0120-952-824 |
船員保険 | :0120-843-547 |
:0120-830-008 | |
受付時間 | 平日 8:30~20:00 (ただし、労災保険及び船員保険は17:15まで) 土日祝 8:30~17:15(労災保険及び船員保険を除く) |
※ 雇用保険の問合せ専用ダイヤルには、雇用調整助成金など事業主向け助成金についてもお問い合わせいただけます。
★ 各種保険の問合せ専用ダイヤルは、比較的午後がつながりやすい状況です。
★ どの保険についての問い合わせか不明の場合でも、この専用ダイヤルでお問い合わせいただけます。
現在、ご返信いただいてから支給処理までにお時間をいただいております。ご理解いただきますようお願いいたします。
ご不明な点については、上記専用ダイヤルへお問い合わせください。
毎月勤労統計調査の不適切な取扱いに係る経緯、
給付に係る概要等についてお知りになりたい方はこちら
雇用保険について、追加給付の金額の大まかな
目安をお知りになりたい方はこちら(簡易計算ツール)
★ 雇用保険や労災保険の追加給付に関して、厚生労働本省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署以外から直接お電話や訪問をすることはありません。 |