照会先
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
- 課長
- 木口 昌子
- 副主任中央労働衛生専門官
- 川越 俊治
(代表電話)03(5253)1111
(内線5639)
(直通電話)03(3502)6756
報道関係者各位
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問と答申
石綿を含有するおそれのある製品の輸入時に
石綿非含有の確認が必要になります
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長:鎌田 耕一 東洋大学法学部名誉教授)に対して、「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長:城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和3年12月1日(以下の②については、令和3年8月1日)の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
これを受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長:城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和3年12月1日(以下の②については、令和3年8月1日)の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
省令改正案のポイント(別添3参照)
- 1石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品で、厚生労働大臣が定めるもの※を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める一定の資格を有する者が作成した石綿の検出の有無等を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。
- 2製品を製造し、または輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称および型式等の事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。
- ※珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品