健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損等した場合は、修理費用・購入費用を支給します。

健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損等した場合は、修理費用・購入費用を支給します。

【労災保険関係のお知らせ】
 令和2年7月豪雨により被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。

1 アフターケアについて
 (1)アフターケアの受診について
  ア.健康管理手帳を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
  イ.アフターケアを受けていた実施医療機関が患者受け入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
 (2)アフターケア健康管理手帳について
    健康管理手帳をなくした場合などは、健康管理手帳を再交付することができます。
※「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気で療養されている方が、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受診することができる制度です。

2 義肢等補装具費について
 (1)豪雨の影響等により義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
 (2)豪雨の影響等により購入・修理費用請求書に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。

3 照会先
   上記についての不明点及びその他の社会復帰促進等事業の取扱いについては、都道府県労働局労災補償課あてにご照会ください。

  (問い合わせ先)最寄りの都道府県労働局
      https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

  (添付資料)
  令和2年7月の前線に伴う大雨による影響に伴う労災保険給付の請求及び社会復帰促進等事業に係る事務処理について(PDF:78.08KB)