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来年4月1日から改正女性活躍推進法が全面施行されます!―女性が輝く職場づくり―
昨年6月から順次施行されている「改正女性活躍推進法」。一般事業主行動計画の策定や情報公表が義務となる事業主の範囲が拡大される来年4月に向けて、女性が活躍する職場をつくるためのヒントを、法改正の内容解説とあわせて紹介します。
テーマ:職場におけるハラスメント対策
今回は、女性活躍の前提としても重要である職場におけるハラスメント対策を紹介します。ハラスメントは、嫌がらせやいじめなど個人の尊厳や人格を不当に傷つける、許されない行為です。働く人が能力を十分に発揮するのを妨げるのはもちろん、職場秩序の乱れや業務への支障、貴重な人材の損失につながります。
職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害する行為です。改正労働施策総合推進法ではパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられており、来年4月からは中小企業事業主にも義務化されます。
また、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ)に関する規定が一部改正され、相談したことなどを理由とする不利益な取り扱いの禁止や、国、事業主および労働者の責任が明確化されるなど、防止対策の強化が図られています。
<担当者に聞きました!>
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
ハラスメント防止対策室
久保可奈子
12月はハラスメント撲滅月間です!
ハラスメントのない社会の実現に向けて、12月を「ハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。12月10日にはWEBによるシンポジウムを行います。詳細は、あかるい職場応援団でご確認ください。
出 典 : 広報誌『厚生労働』2021年11月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |