地域職業能力開発促進協議会
国及び及び都道府県は、職業能力開発促進法第15条により、地域の関係者・関係機関を参集し、職業能力に関する有用な情報を共有し、地域の実情やニーズに即した公的職業訓練の設定・実施、職業訓練効果の把握・検証等を行う都道府県単位の協議会(地域職業能力開発促進協議会)を組織しています。(令和4年10月1日施行)
「全国職業訓練実施計画」についてはこちら
「全国職業訓練実施計画」についてはこちら
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。