行政手続法に基づく申出|厚生労働省

行政手続法に基づく申出

行政手続法に基づく「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求め」の申出について

行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的に、国民が行政に対して、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第三十六条の二)や、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」(行政手続法第三十六条の三)の申出が、行政手続法の一部改正により、新たな制度として平成27年4月1日から施行されました。

これにより、行政機関は、国民が権利利益の保護のために申し出た「行政指導の中止の求め」や「処分等の求め」を受付し、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を行うことになります。

厚生労働省においては、窓口を設置し、申出や申出についての相談を受けるとともに、申出に関する秘密を保持し、各担当部署で、当制度に基づき、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を行います。

なお、申出先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、申出先が不明な場合は、以下の申出相談窓口までお問い合わせください。

行政手続法の一部改正について

行政手続法(総務省所管)

※「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第三十六条の二)及び「処分等の求め」(行政手続法第三十六条の三)の追加

行政手続法の改正の概要について(総務省ウェブサイト)

厚生労働省における申出の手続きについて

1. 条件

「行政指導の中止等の求め」について
  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)を受けた者からの 申出であること。
  • 行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料されること。
  • 行政指導をした行政機関に対しての申出であること。

※注意 行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、含まれませんので、ご留意ください。

「処分等の求め」について
  • 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料されること。
  • 処分等の権限を有する行政機関に対しての申出であること。

2. 申出の方法

申出される場合は、以下の内容を記載した申出書の提出をお願いします。

「行政指導の中止等の求め」について
  • 申出者の氏名又は名称(必須)
  • 申出者の連絡先(住所又は居所(必須)・電話番号・メールアドレス)
  • 行政指導の内容(必須)
  • 行政指導がその根拠とする法律の条項(必須)
  • 行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件(必須)
  • 行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件に適合しないと思料する理由(必須)
  • その他参考となる事項
「処分等の求め」について
  • 申出者の氏名又は名称(必須)
  • 申出者の連絡先(住所又は居所(必須)・電話番号・メールアドレス)
  • 法令に違反する事実の内容(必須)
  • 処分又は行政指導の内容(必須)
  • 処分又は行政指導の根拠となる法令の条項(必須)
  • 処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由(必須)
  • その他参考となる事項

なお、申出書の様式は、法令上の定めは無いため、任意の様式での提出が可能ですが、郵送及びFAXで送付するにあたっては、以下の参考様式をご利用ください。

【参考様式:Wordファイル】

※注意 電話等の口頭での申出は、制度上は正式な申出として受けることが出来ませんので、ご留意ください。

3. 申出先(申出先が厚生労働省本省の場合)

厚生労働省大臣官房総務課行政相談室

書面(郵送):〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室 宛
FAX:03-3595-3047

4.申出相談窓口

大臣官房総務課 行政相談室

住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111 (内線7134)
窓口受付時間:9時30分~12時、13時~17時

厚生労働省に関わる申出にとどまらない、行政手続法(平成5年法律第88号)の条文解釈についての御質問は、総務省(電話:03-5253-5111)にお問い合わせください。
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