「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」
「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」
標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
しかしながら、約款の登録は決して高い水準にはないため、引き続き、営業者はもちろんのこと、広く利用者・消費者に対する制度の普及・啓発活動を強化していく必要があります。
このため、全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、そして各関係機関等の協力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っていくこととしています。
※ 標準営業約款に関する詳細は、全国生活衛生営業指導センター(https://www.seiei.or.jp/anan/smark.html TEL 03-5777-0341)又は各都道府県の生活衛生営業指導センターへお問い合わせ下さい。
標準営業約款制度の概要
- 1.標準営業約款制度は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を改正し、創設されたものです。
- 2.標準営業約款は、全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)、めん類飲食店営業(平成17年1月21日認可)及び一般飲食店営業(平成17年1月21日認可)の5業種について設定されています。
- 3.標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターへ登録の申込みを行い、標準営業約款登録店である旨を表示する標識(Sマーク)と同約款の要旨を掲示することとなっており、令和5年3月末現在、全国で約2万7千店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。
Sマークについて
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。
Safety(安全)
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
Sanitation(清潔)
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
Standard(安心)
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
「標準営業約款普及登録促進月間」実施要領
- 1.趣旨
標準営業約款(以下「約款」という。)の制度は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者利益擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として創設された制度である。
この約款は、生活衛生関係営業の業種ごとに営業方法等に関し、役務等の内容及び施設設備の表示の適正化並びに損害賠償実施の確保の各事項について定めたものであり、当該約款に従って営業を行おうとする営業者は、(公財)都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)に登録を行うこととなっている。現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について設定されている。
しかしながら、約款の登録店は減少傾向にあるため、引き続き、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の営業者はもとより、広く利用者又は消費者に対しても約款制度について普及・啓発活動を強化していくことが必要となっている。
このため、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)及び都道府県指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省及び各関係行政機関等の協力を得ながら、5業種の各生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)及び生活衛生同業組合(以下「組合」という。)等と連携して、全国的に多様な周知広報活動を強力に推進し、約款制度の周知を図り、併せて登録の推進を図るものである。
- 2.実施機関
- (1)主催
- 全国指導センター、都道府県指導センター
- (2)後援
- 厚生労働省
- (3)協賛
- 5業種の各連合会及び組合
- 3.実施期間
11月1日から11月30日 1ヵ月間
- 4.実施内容
全国指導センター及び都道府県指導センターは、厚生労働省及び各関係行政機関等の協力を得ながら、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の連合会並びに組合と連携して、この活動の全国的な展開を図ることとし、概ね次の事業を行う。
なお、全国生活衛生同業組合中央会が毎年11月に実施する「生活衛生同業組合活動推進月間」の周知広報活動と連携を図るものとする。- (1)全国指導センター
- [1]全国指導センターは、厚生労働省及び各関係行政機関等に対して、この活動の全国的な展開を図るため以下の協力要請等を行う。
- ア.厚生労働省への活動支援協力
- イ.政府公報の利用及び機関紙等への掲載協力
- ウ.全国紙への掲載協力並びに報道機関等への情報及び資料等の提供
- [2]全国指導センターは、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の各連合会に対して、この活動の全国的な展開を図るために必要な広報活動及び営業者に対する普及、啓発のための講習会・研修会の開催並びに未登録店に対する傘下組合の積極的な勧誘活動の実施について協力を要請する。
- [3]全国指導センターは、都道府県指導センターに対して、この活動の全国的な展開を図るため次の(2)に掲げる事業を行うよう要請する。
なお、全国指導センターは、都道府県指導センターが次の(2)に掲げる事業を実施する場合、1都道府県指導センター当たり5万円を限度としてその実施経費を補助する。
- [1]全国指導センターは、厚生労働省及び各関係行政機関等に対して、この活動の全国的な展開を図るため以下の協力要請等を行う。
- (2)都道府県指導センター
- [1]都道府県指導センターは、各都道府県・市町村及び各関係行政機関等に対して、この活動の推進のため以下の協力を要請する。
なお、これらの活動は、市町村レベルで実効を発揮することが肝要であることから、特に市町村に対し協力を要請するものとする。- ア.都道府県・市町村への活動支援の協力
- イ.地方公共団体(特に市町村)の行う公報の利用及び機関紙等への掲載協力
- ウ.報道機関等への情報及び資料等の提供
- エ.関係団体等に対する周知徹底及びこの活動支援の協力
- [2]都道府県指導センターは、全国指導センターが作成したポスター等を関係行政機関及び5業種の生活衛生営業者等に配付し、掲示するよう依頼する。
- [3]都道府県指導センターは、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の組合の協力を得て、以下の事業を行う。
- ア.登録促進を図るため、未登録店に対しての調査及び登録のための積極的な勧誘活動の実施
- イ.消費者団体との懇談会の実施
- ウ.利用者・消費者等への制度の周知及び啓発のための、地方新聞、地域タウン紙等のミニコミ紙などへの広告掲載
- エ.この活動の目的達成のために必要な広報活動の実施
- 例.組合発行の機関紙等への掲載
営業者に対する普及、啓発のための講習会・研修会の実施
Sマーク掲載封筒にて周知、啓発
クリーニング包装等へのチラシの挿入
諸行事に関連しての普及、促進の活動(表彰式会場、展示会場へのPRコーナーの設置等)
- [1]都道府県指導センターは、各都道府県・市町村及び各関係行政機関等に対して、この活動の推進のため以下の協力を要請する。
- (1)全国指導センター