読書は、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動であり、障害の有無にかかわらず全ての国民が読書することのできる環境を整備していくことが必要です。しかし、現実には、視覚障害者等が利用可能な書籍等はいまだ少なく、図書館におけるサポートも十分ではありません。こうした背景を踏まえ、第198回国会において「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)が成立し、令和元年6月28日に施行されました。
本法律に基づき、障害の有無に関わらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進しています。