食品衛生歳末一斉監視を実施|東京都

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報道発表資料  2024年11月20日  保健医療局

食品衛生歳末一斉監視を実施します

歳末には、クリスマス、年末年始、贈答用などの様々な食品が大量に流通します。また、ノロウイルス食中毒が多発する時期です。歳末を迎えるに当たり、都民の食の安全を確保するため、都及び特別区・八王子市・町田市が協力して、食品衛生歳末一斉監視を実施します。

1 実施時期及び実施機関

(1)実施時期

令和6年12月1日(日曜日)から同月30日(月曜日)まで

(2)実施機関

  • ア 東京都(保健所、健康安全研究センター、市場衛生検査所及び芝浦食肉衛生検査所)
  • イ 特別区・八王子市・町田市(保健所、各区市検査機関)

2 重点的に監視指導を行う項目

(1)クリスマス、年末年始用食品等の検査

短期間に大量に製造されるクリスマスケーキ、正月用そうざい等の年末年始用食品を中心に、法違反等の不良食品を排除するため、流通食品の検査を実施します。

(2)大量調理施設等に対する監視指導

ノロウイルスや腸管出血性大腸菌、ウエルシュ菌による食中毒を未然に防止するため、弁当調理等の大量調理施設や、重症化リスクのある子どもや高齢者が利用する集団給食施設等を対象に、監視指導を行います。

(3)食肉等の取扱い(生食での提供中止等)に関する監視指導

食肉の生食等による食中毒を防止するため、飲食店等に対し、中心部まで十分に加熱調理を行う等、食肉等の適切な取扱いについて監視指導を行います。特に、法律で禁止されている牛レバー刺し及び豚肉の生食での提供中止や、鶏肉の生又は加熱不十分な調理での提供の自粛について指導を徹底します。また、牛肉のユッケ等の生食用食肉については、法の基準が守られるよう指導します。

(4)HACCP【注】の取組支援

HACCPに沿った衛生管理の着実な導入と定着に向けて、事業者の規模や衛生管理の取組状況等に応じた指導を行います。
【注】HACCP(ハサップ Hazard Analysis and Critical Control Point):
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。

(5)その他

  • ア 健康食品を取扱う事業者に対して、衛生管理状況の確認のほか健康被害情報を探知した際の対応の徹底等について、継続して監視指導を実施します。
  • イ 食品表示の適正化を図るため、期限表示やアレルゲン等の表示事項について監視指導を行います。
  • ウ テイクアウトやデリバリー等を実施する飲食店に対して、食品の衛生的な取扱いについて監視指導を行います。
  • エ ふぐの処理等を行う飲食店や販売店等に対し、ふぐの適切な取扱いについて監視指導を行います。

3 結果の公表

上記の一斉監視事業の実施結果については、1月下旬に速報として公表する予定です。

問い合わせ先
保健医療局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4404

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