ガス事業法に基づく業務改善命令を行いました (METI/経済産業省)
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ガス事業法に基づく業務改善命令を行いました

2024年7月26日

本日、経済産業省は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第20条第1項の規定に基づき、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して業務改善命令を行いました。

1.概要

本年6月24日付けで、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)から経済産業大臣に対し、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法第20条第1項の規定に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省としてガス事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、同月27日付けで、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し書面で通知を行いました。
各社からの弁明等を踏まえた上で、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、ガス事業法第177条第1項第5号の規定に基づき、本年7月23日付けで委員会への意見の聴取を行っておりましたが、同月24日付けで当該命令について実施することに異存はない旨の回答があったため、本日別紙のとおり業務改善命令を行いました。

各社宛命令理由・命令内容PDFファイル

2.関連条文

ガス事業法

(業務改善命令)
第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2・3 (略)

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