エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の施行のための省令・告示が本日公布されました (METI/経済産業省)
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の施行のための省令・告示が本日公布されました

2023年3月31日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」という。)の施行に伴い、本日、省エネ法の施行のための省令・告示が公布されました。

1.背景 

省エネ法は、これまで大規模需要家に対して化石エネルギーの使用の合理化を求めてきましたが、令和5年4月1日に施行される改正後の省エネ法では、2050年カーボンニュートラル目標に向けて非化石エネルギーの導入拡大が必要であることや、太陽光発電等の供給側の変動に応じて電気の需要の最適化が求められることを踏まえ、非化石エネルギーを含めた全てのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法体系に変わります。

本法律改正を踏まえ、省エネ法に関係する省令・告示の所要の改正を行うとともに、非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断基準を制定しました。

事業者は、この判断基準等に基づき、非化石エネルギーの転換等に取り組むことが期待されます。

2.主な改正事項

(1)法改正で措置された以下の3点を施行するための改正等を行いました。

①エネルギーの使用の合理化の対象範囲を非化石エネルギーまで拡大
省エネ法でのエネルギーの対象が非化石エネルギーまで拡大したことを受け、エネルギー使用量を定期報告する際に用いる水素やアンモニアなどの非化石燃料の熱量換算係数を規定しました。

②非化石エネルギーへの転換に関する措置
非化石燃料の使用に対応した発電専用設備、コージェネレーション設備を選定することなど、事業者が非化石エネルギーへの転換を行うために取り組むべき事項や、鉄鋼業(高炉・電炉)、セメント製造業、製紙業(洋紙・板紙)、化学工業(石油化学・ソーダ)、自動車製造業における非化石エネルギーへの転換の目標の目安となる水準などを示した「工場等のおける非化石エネルギーへの転換等に関する事業者の判断の基準」を新設しました。
また、工場や業務分野の特定事業者に対して使用する非化石電気の割合を向上させるため目標の提出を求めます。
同様に、荷主、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者向けの非化石エネルギーへの転換のための判断の基準を新設し、輸送手段をディーゼル車等から電気自動車や燃料電池自動車等に切り替えることなど、運輸分野における非化石エネルギーへの転換を行うために取り組むべき事項や輸送に使用する貨物自動車の台数に占める非化石エネルギー自動車の台数の割合の目安など非化石エネルギーへの転換の目標の目安となる水準を示しました。

➂電気の需要の最適化に関する措置
需給の厳しい時間帯に系統電気の使用から燃料又は熱の使用への転換することや出力制御時間帯に蓄電池等を活用することなど電気の需要の最適化に関して取り組むべき事項を指針として示しました。
また、定期報告において新たにディマンドリスポンスを実施した回数の報告を求めることとしました。

(2)法改正に伴う改正に加え、審議会の議論を踏まえ、サッシ及び複層ガラスの建材トップランナー制度については、2030 年以降に新築される住宅に求められる省エネルギー性能から窓に求められる断熱性能を逆算した上で算出し、目標基準値を約4割引き上げました。
また、一部の断熱材についても、5~6%程度基準値を引き上げました。

(3)窓の性能表示制度についても、審議会の議論を踏まえ、より高い断熱性能の窓を評価できるよう基準値を見直すとともに、住宅の省エネルギー性能の更なる向上に向けて、日射熱取得率についても表示することとしました。

3.今後の予定

令和5年4月1日 施行

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 稲邑
担当者:田中、二川、酒井

電話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
メール:bzl-bzl-shouene-seido★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。