特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。ルールを守って、安全に利用しましょう。
- 特定小型原動機付自転車の基準(道路交通法施行規則第1条の2の2)
- ・最高速度:20km/h以下
- ・定格出力:0.6kW以下
- ・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
- ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等
※これらの基準を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
- 運転者の年齢制限
- ・16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
※16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
- 走行場所
- ・車道を通行しなければなりません。
- ・自転車道も通行することができます。
- 利用に当たって
- ・公道を走行するに当たっては、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②ナンバープレートを取り付け、③自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
- ・飲酒運転は禁止です。
- ・安全利用のために乗車用ヘルメットを着用しましょう。
保安基準への適合が必要です!
主に以下の保安装置を備えている必要があります。
保安基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。
国の認定を受けた性能等確認実施機関や性能等確認を受けた車両型式の情報、保安基準等の詳細は、以下の国土交通省HPで公表しています。
【保安基準不適合車両を見つけた場合の情報提供窓口はこちら】
ナンバープレートが必要です!
軽自動車税の申告手続き
特定小型原動機付自転車の所有者となった方は、市町村への軽自動車税の申告が必要です。
また、申告の際には、当該原動機付自転車の提示もしくは譲渡・販売証明書の提出を行わなければなりません。
【譲渡・販売証明書のひな形はこちら】
ナンバープレートの取り付けについて
申告の際に交付されるナンバープレートは、車体の見やすいところに取り付けておく必要があります。
安全性に配慮し、通常の原付よりも小型化!
※手続きの詳細については、申告先の市町村にお尋ねください。
※軽自動車税の概要等についてはこちら(総務省)
自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています!
自賠責保険(共済)契約を締結し、ナンバープレートにステッカーを貼り付けなければ運行できません。
また、運行の際には、自賠責保険(共済)証明書の携行が必要です。保管設備(携行品の保管設備(210mm×148mm以上で密閉できるものに限る。)がない場合には、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存して携行することができます。
【自賠責保険(共済)の詳細はこちら】
※令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。この返還に関する申請については、以下の日本損害保険協会HPにおいてメールアドレスを登録することで、準備が整い次第、必要な対応(返還手続書類の請求等)が案内される予定です。(案内は令和6年2月頃となる見込みです。)
【保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイトはこちら】
交通ルールを守りましょう!
主な交通ルール
①車道通行の原則
車道を通行し、信号を守らなければなりません(※自転車道通行可)。
また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
②右左折の方法
左折時は、後方の安全確認とウィンカーで合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
③通行の禁止・一時停止すべき場所
道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。
また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
④歩行者の優先
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
年齢制限・飲酒運転禁止等
①16歳未満の運転は禁止されています。
②お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
③スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道等を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
特例特定小型原動機付自転車の基準
・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
・時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること 等
※スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することができません。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等は罰則が科されます。)
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
安全利用のために
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故の場合の措置
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
(1)事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
(2)負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
(3)事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
交通ルールの詳細はこちら
(販売事業者等向け)特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン
- 特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン(概要)(PDF形式:227KB)
- 特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン(PDF形式:374KB)
広報
規制のサンドボックス制度及び新事業活動計画
お問合せ先
経済産業省 製造産業局 生活製品課
電話:03-3501-1511(内線:3861)
保安基準に関すること
国土交通省 自動車局 車両基準・国際課
電話:03-5253-8111(内線:42532)
軽自動車税・ナンバープレートに関すること
総務省 自治税務局 都道府県税課 自動車税制企画室
電話:03-5253-5663
自賠責保険(共済)に関すること
国土交通省 自動車局 保障制度参事官室(保険料以外に関すること)
電話:03-5253-8111(内線:41534)
金融庁 監督局 保険課(保険料に関すること)
電話:03-3506-6000(内線:3859、2657)
交通ルール・特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドラインに関すること
警察庁 交通局 交通企画課
電話:03-3581-0141(内線:5058・5063)
最終更新日:2024年4月8日