家電4品目の「正しい処分」早わかり!|家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)|経済産業省
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正しい家電リサイクルとは?

あなたの家電処理の仕方は間違っている?

3分アニメでわかる家電リサイクル法

家電リサイクル法とは?

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

手順1:対象品目を確認

品目イラスト

対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、製造メーカー名を確認しておきましょう。

  • 対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)
  • ●エアコン
  • ●テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  • ●冷蔵庫・冷凍庫
  • ●洗濯機・衣類乾燥機

手順2:回収方法を確認

店舗などのイラスト

【同品目の新しい製品に買い替える場合】
新しい製品を購入するお店に引取りを依頼しましょう。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。

【買替えではなく処分のみの場合】
処分する製品を購入したお店に引取りを依頼しましょう。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。
購入したお店がどこであったか分からない場合などは、お住いの市区町村の案内する方法によって処分します。市区町村ごとで方法が異なりますので、市区町村のホームページ等で確認しましょう。

また、上記のほかにも、郵便局振込方式で料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む方法などもあります。

なお、事業所(会社)で使用していた家電4品目(家庭用機器)の引取りについては、処分する家電4品目を「購入した」又は「買替えする」お店に引取りを依頼するという点は同じですが、それ以外の場合の扱いについては、こちらの資料を参照してください。

手順3:回収してもらう

リサイクル券画像

引取りを依頼した場合、指定された回収日時に回収業者(引取りを行うお店やその委託を受けた事業者など)が訪問します。回収してもらうには「家電リサイクル券」に必要事項を記入しなければなりません(回収時、または店頭での記入)。
回収業者への引渡し時に、家電リサイクル券の控えを渡されます。この控えを用いて、お店や家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認することができます。



「無許可」の業者の場合があるからです

  • ●街中を大音量で巡回
  • ●空き地で回収
  • ●チラシを配布
  • ●インターネットで広告

などで無料回収をうたう業者の中には、廃棄物の収集や処分を「無許可」で行う業者がいます。

必要な「許可」とはお住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」や委託です。

「無許可」の業者に引き渡すと、
法を守った適正な処理の確認が出来ません。
不法投棄、不適正処理、不適正な管理
による火災などの事例が報告されています!

不法投棄

写真:不法投棄

無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。

不適正処理

写真:不適正処理

環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。

不適正な管理

写真:不適正な管理

廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。

「高額請求トラブル」も発生

高額料金請求の消費者トラブルのイラスト

はじめは「無料」と言っていたのに、荷物を積み込んだ後に「全てが無料ではない」と高額の請求をしてくる。そんな悪質な業者とのトラブルも発生しています。 正しいリサイクルで環境だけではなく、自分の身も守りましょう。

不要になった廃家電を引取ってもらうにはリサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。リサイクル料金はメーカー毎に、収集・運搬料金は小売業者毎に異なります。

リサイクル料金例

リサイクル料金例

支払う費用

収集・運搬料金(各小売業者が設定)+ リサイクル料金

詳細料金を確認

いらなくなった家電は『正しく』リサイクル

家電4品目の排出・収集運搬・リサイクルに関するお問合せ先
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

0120-319640
IP電話などフリーダイヤルにつながらない場合
03-5249-3455(有料)
平日 9:00 ~ 18:00
土日、祝日 及び 家電製品協会の休日を除きます

※小売業者や製造業者等の義務など、家電リサイクル法については、経済産業省にお問い合わせください
※引取り先の小売業者がわからない廃家電4品目の排出については、お住まいの市区町村にお問合せください



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