認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)(METI/経済産業省)
経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)

日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPA、RCEPの4協定においては、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者制度が導入されています。申請される際には、以下の資料、申請様式を御利用ください。

 認定輸出者の申請をされる場合、申請書類の記載内容等について、事前確認(ドラフト調整)をさせていただきます。
まずは、当室(bzl-gensanti-syoumei(アットマーク)meti.go.jp)までメールにて御一報ください。

認定輸出者制度についての資料

よくある質問(Q&A)

[PDF一括ダウンロード](PDF形式:138KB)PDFファイル

お問合せ・回答一覧

[Q1] 認定輸出者となるためには、半年で8回以上の第一種特定原産地証明書の受給実績が必要ですか。

半年で8回以上の受給実績は、あくまで目安として挙げています。定期的なEPAの利用実績がある、または、今後発給申請が増えると予想される場合には、受給実績が目安を下回る場合でも、御相談下さい。

[Q1-2] なぜ第一種特定原産地証明書の受給実績に限定されるのですか。TPP等における自己申告は実績として考慮されないのですか。

認定輸出者自己証明制度は、輸出国政府当局による認定を受けた輸出者にのみ自己申告が認められる制度です。単なる自己申告ではなく、第三者による原産性の確認を受けた実績をもって、適切な自己申告を行う能力を有するか否かの判断材料とさせていただいております。

[Q2] 現在、日スイス協定での認定輸出者ですが、RCEP協定に関して改めて認定輸出者の認定を受ける必要がありますか。

認定は経済連携協定ごとに行っているため、日スイス協定上の認定輸出者であっても、RCEP協定に基づく認定輸出者制度を利用する場合には、改めて認定を受けていただく必要があります。

[Q3] 認定輸出者になるための費用を教えてください。

認定を受けるための申請に手数料はかかりません。ただし、認定輸出者には登録免許税(9万円)が課税されます(登録免許税法)。また、認定輸出者の有効期間は3年となっているため、3年ごとに認定の更新を受ける必要がありますが、更新手数料として5千円(電子申請の場合は4,550円)の支払いが必要となります(登録免許税の納付は認定時のみであるため、更新時に登録免許税の納付は必要ありません)。

[Q4] 認定を受けるための申請時に申請書に記載した「輸出する物品の品名と関税番号」で認定を受けましたが、その後、新たな物品を追加したい場合はどうすればよいですか。

輸出する物品の品目が追加される場合には、変更の届出を行っていただくこととなります。具体的には、ホームページに掲載しています 「原産地証明法に基づく認定輸出者自己証明制度に係る認定申請等の手引き」の資料P32の様式第24の「名称等変更届出書」を予め提出していただくことになります。

[Q5] 証明書の作成方法を具体的にご教示ください。

認定輸出者の場合、自己証明として商業上の書類(インボイス等)に認定時に付与される認定番号を記載して輸出産品が原産品である旨を申告することになります(日メキシコ、日スイス、日ペルー協定)。RCEP協定の場合には、ホームページに掲載しています「RCEP協定における原産地申告サンプルフォーマット」(任意の様式であり協定附属書3Bに列挙されている必要的記載事項を網羅していれば、様式は問われません)をご利用いただくことも可能です。

[Q6] インボイス上で原産品である物品と、原産品でない物品が混在している場合にはどのようにすればいいですか。

協定では、どのように記載をすべきかという明確な規定はありませんが、記載される原産地申告文を修文することなく、仕向地の税関において誤解を受けることのないよう、インボイスの中で、どの物品が原産品であり、どの物品が原産品でないかが明らかになるように記載をお願いします。

[Q7] 会社全体としてではなく、特定の品目を扱う部門のみで、認定輸出者自己証明制度を利用することはできますか。

社内の複数の部門のうち、特定の物品を輸出する部門のみ認定輸出者自己証明制度を利用し、その他の部門については第三者証明制度を利用するなど、第三者証明制度と認定輸出者自己証明制度を併用することも可能です。

[Q7-2] (上記Q7の場合)会社の部門単位で申請することはできますか。

認定申請者たり得る者は、自然人たる個人又は法人その他の団体です。従って、例えば、「○○株式会社△△事業部」は、○○株式会社という法人を構成する一部門であって、独立した団体とは認められませんので、「○○株式会社△△事業部」名義での申請は受け付けられません。

[Q8] 認定輸出者の義務の一つとして、生産者から誓約書の交付を受けた輸出者が原産地証明書を作成した場合、当該生産者に対して証明書を作成した旨と作成年月日を通知する必要がありますが、証明書を1件作成するごとにその都度生産者へ通知しなければならないのでしょうか。

原則として、生産者から誓約書の交付を受けた認定輸出者は証明書を作成した後、誓約書の交付を受けた生産者に対して速やかに証明書を作成した旨と作成年月日を通知する義務がありますが、認定輸出者と当該生産者との間に継続的な関係が構築されている状況下で双方の合意があれば、一定期間に作成した証明書を一括して連絡するというような対応も可能です。

[Q9] 認定輸出者の申請のマニュアルや申請書のフォーマットはありますか。

認定輸出者制度に関するマニュアル(「経済連携協定(EPA)に基づく認定輸出者自己証明制度 申請・利用の手引き」)、申請書のフォーマット(「様式第二十三 認定(更新)申請書」)は当ホームページに掲載しています。

[Q10]社内にて申請関係書類のドラフトを作成した後、正式に書類(紙原本)を送付する前に、記載内容の不備等を経済産業省に確認(ドラフト調整)することは必須でしょうか。

ドラフト調整を経ずに書類(紙原本)を送付いただいても、補正が必要になった場合にはその都度の送付が必要となることから、申請者の皆様にとっては不必要な負担となりかねません。是非、事前にドラフト調整をお済ませくださいますようお願い申し上げます。
(03-3501-0539(直通),bzl-gensanti-syoumei(アットマーク)meti.go.jp

[Q11]認定輸出者の申請は、代理人によることは可能ですか。

申請者が株式会社等法人の場合には、当該法人を代表する者(代表取締役等)による申請が原則ですが、代理人による申請も可能です。代理人による申請の場合には、代理人の権限を証する書面(委任状)が必要となります。

[Q11-2]弊社は持分会社であり、代表社員は法人です。このような場合、認定申請関係書類の「代表者の氏名等」欄には、どのように記載をすればよいのでしょうか。

「代表者の氏名等」欄には、代表社員たる当該法人の商号及び当該代表社員の職務を執行する者(職務執行者)の氏名をご記載ください。

[Q12]認定番号を付与された時点で、直ちに認定輸出者としての輸出を行うことは可能ですか。

認定輸出者としての輸出が可能となるためには、認定番号等が各国税関当局等に周知されている必要があります。申請者に認定番号等が送達された時点で、各国税関当局等への周知を確認できない場合には、当室から別途その旨ご連絡差し上げることになります。

[Q12-2]「輸出する物品の品名及び関税番号」等に変更があり、変更届を提出しました。変更届提出後、変更後の「輸出する物品の品名及び関税番号」等を使用して直ちに認定輸出者としての輸出を行うことは可能ですか。

「輸出する物品の品名及び関税番号」等に変更がある場合にも、各国税関当局等に変更に係る情報が周知されている必要があります。各国税関当局等への周知がなされていることを確認した上で、当室からその旨ご連絡差し上げることになります。

[Q13]検認はどの程度の頻度で行われますか。

検認は、物の原産性に疑義がある場合に各国の税関当局によって行われますので、当室としての回答は困難です。

[Q14]認定の更新準備はいつくらいから始めればよいでしょうか。

特にいつと決まりがあるわけではありませんが、期限満了前6か月~3か月頃から準備を始める事業者が多いようです。認定輸出者として途切れることなく事業を継続するためには、期限満了前には更新手続きを完了しておく必要がありますので、早めのご準備をお願い致します。

お問合せ先

こちらのページをご覧ください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.