モバイルバッテリーに関するFAQ
モバイルバッテリーに関して、これまで皆様から頂きましたご質問の中から主要なものについて、Q&A形式にまとめたものを以下のとおり掲載します。
対象・非対象
A.1 内蔵する単電池1個当たりの体積エネルギー密度が、400Wh/L(ワット時毎リットル)以上のものが対象となる。なお、エネルギー密度の算出方法については、通達「電気用品の範囲等の解釈について」のⅢ(3)項を参照。
A.2 リチウムポリマー電池は、リチウムによる酸化還元反応を用いた蓄電池であり、電気用品安全法の規制対象となるリチウムイオン蓄電池として従来扱っているので、リチウムポリマー電池を用いたモバイルバッテリーは対象となる。
A.3 LED照明やカイロなどの単純で付加的な機能があったとしても、主たる機能が外付け電源として用いられるものはモバイルバッテリーとして扱い、対象。
A.4 蓄電池の出力は原理上直流に限られており、交流が出力できるポータブル電源は蓄電池に該当しないため、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
A.5 UPSは、一般に商用交流電源に接続され、瞬時電圧低下や停電によるサーバーなどへのダメージを防ぐために設置される装置であり、その用途として単純な電源供給以外の機能が重要であることから、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
A.6 ジャンプスターター本体に、キャパシタや保護装置(ショート、逆接続、過電流、逆電流対策)が内蔵されているものは、主たる用途が自動車エンジン再起動のための装置であり、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。一方、クリップコード側に保護装置があるものは、クリップコードを外した本体を電子機器類の外付け電源として使用することが主たる機能と判断されるため、モバイルバッテリーとして扱い、対象。
A.7 主たる機能が外部機器(電子タバコやワイヤレスイヤホンの本体を含む)への給電である場合には、モバイルバッテリーとして対象。
A.8 主たる機能はWi-Fiルーターとしての機能であり外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
A.9 これらの機器の主たる機能は、外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
事業者の義務
A.10 モバイルバッテリーの製造・輸入事業者は、届出が必要(法3条又は法5条)となる。また、技術基準への適合を確認すること(法8条1項)や、定格電圧・外観について全数検査を行い3年間分の検査記録保存すること(法8条2項)が義務付けられる。なお、具体的な手続きの詳細については、製造輸入事業者ガイドを参照。
A.11 「事業開始の年月日」は、通達改正日以降、経過措置期間終了日までの間(平成30年2月1日~平成31年1月31日)であって、PSEマーク対象品の製造・輸入を開始した日付を記載のこと。なお、事業届出は、この「事業開始の年月日」から30日以内に行うこと。
A.12 電気用品安全法のリチウムイオン蓄電池の技術基準が適用される。具体的には、技術基準解釈の別表第9、又は、別表第12に採用されているJ62133(H28)[JIS C8712 :2015]
A.13 電気用品安全法の技術基準の要求事項の多くは、IEC規格やUL基準と共通しているが、一部にはこれらの規格・基準には無い要求事項が含まれているため、IEC規格やUL基準に合格したからといって電気用品安全法の技術基準に適合しているとは言えず、追加で技術基準適合確認が必要となる。
A.14 モバイルバッテリーは電気用品安全法上「特定電気用品以外の電気用品」として扱われるため、法9条に基づく登録検査機関による検査は義務付けられていない。 なお、法8条1項に基づく技術基準適合確認は、事業者自ら行うことが原則であるが、第三者の検査機関(法9条の登録の有無は問わない)に依頼することも可。
表示
A.15 平成30年2月1日以降、製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSEマーク表示の無いモバイルバッテリーを販売することはできない(流通在庫を含む)。ただし、事業者における対応の準備期間として平成31年1月31日までの1年間を経過措置期間とし、この間は、これまでの扱いによることもできる。
A.16 電気用品安全法上、丸形のPSEマークに加えて、モバイルバッテリーの製造又は輸入の事業を行う届出事業者名(原則、PSEマークに近接して表示)、定格電圧、及び定格容量の表示が必要。
A.17 電気用品安全法では、電気用品の所有権を移転する行為を「販売」としており、粗品、景品などの、いわゆるノベルティとして、商品・サービスの取引に付随して提供される電気用品には、PSEマークの表示が必要となる。
A.18 モバイルバッテリーは、電気用品安全法上「特定電気用品以外の電気用品」として分類されることから、丸形のPSEマークを表示することになる。
A.19 事業者としての義務(A.10参照)を履行したものが、その製造・輸入した電気用品にPSEマークを表示することができる。
A.20 PSEマークはモバイルバッテリーの外側に付すことになる。
A.21 本体表示の代替としてパッケージ表示が認められるのは、バッテリーが小さくて表示が困難である場合。なお、本体表示に加えて、パッケージ表示することに問題はない。
A.22 「直流電源装置」として菱形のPSEマークに加え、「リチウムイオン蓄電池」として丸形のPSEマークも表示する必要がある。
A.23 「表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること」という規定を満たすものであれば、シールによる表示を妨げるものではない
A.24 ご質問の場合、表示すべき電圧は5V
A.25 モバイルバッテリーとして5時間にわたり供給できる電気容量のこと(JIS C 8711(2013) の3.5項参照)。なお、この定格容量は、内蔵する電池の容量と必ずしも一致するものではない。
A.26 ご質問の表示を追記しても、まぎらわしい表示とは見なさない。
A.27 m(ミリ)は、1000分の1を示す接頭語であるので、2000mAhと表示しても、2Ahと表示しても、単位としては同じ(Ah)で表示していることになる。ご質問の場合、2000mAhと表示しても誤りではない。
その他
A.28 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のHPに、NITEで収集している事故の概要が公開されており、事故の原因が製品起因である場合、事業者名と事故品の型式が公表されている。(検索キーワード:リチウムイオンなど)