寄付のご案内
寄附について
また、2012年に「公益財団法人」に認可されたため、対象となる団体への会費や 寄附
が合わせて2,000円を超えた場合、確定申告時に所得税の控除対象として優遇されます。(詳しくは以下をお読みください。)
※使途の指定がない場合は、その半分を公益目的事業会計に、残り半分を法人会計に繰り入れます。寄附の使途に指定がある場合は、事務局までご相談ください。
寄附の方法
下記の(1)〜(4)のいずれかの方法をお選びください。
(1)MELON事務所窓口
MELON事務所へお越しください。(開所日・開所時間は平日9:30〜17:00)
(2)郵便振替口座へのご送金
加入者名:公財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
口座番号:02200-6-19504
※パンフレットに挿入されている「払込取扱票」でのご送金も可能です。
※「払込取扱票」を使用の際は、寄附金である旨をご記入ください。
※専用の「払込取扱票」をご利用いただきますと払込料金がMELON負担となります。ただし、窓口およびATMにて現金でお支払いの場合は、加算料金110円が払込人様のご負担となります(2022年1月17日〜)。
(3)銀行口座へのご送金
七十七銀行 本店 普通預金 口座番号 9351663
名義 公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 理事長長谷川公一
ザイ)ミヤギカンキョウトクラシネットワーク
※振込手数料は振込人様のご負担となります。
(4)クレジットカード決済またはAmazon Payによる寄附
下記リンク先より、お支払い手続きをお願いいたします。
>>お手続きはこちら
※外部サイトに遷移します。
※Google Chrome, Safari などのブラウザをご利用ください。
※Internet Explorerはサポートされておりません。
※口数の変更や停止はいつでも可能です。→こちら
MELON事務所へお越しください。(開所日・開所時間は平日9:30〜17:00)
(2)郵便振替口座へのご送金
加入者名:公財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
口座番号:02200-6-19504
※パンフレットに挿入されている「払込取扱票」でのご送金も可能です。
※「払込取扱票」を使用の際は、寄附金である旨をご記入ください。
※専用の「払込取扱票」をご利用いただきますと払込料金がMELON負担となります。ただし、窓口およびATMにて現金でお支払いの場合は、加算料金110円が払込人様のご負担となります(2022年1月17日〜)。
(3)銀行口座へのご送金
七十七銀行 本店 普通預金 口座番号 9351663
名義 公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 理事長長谷川公一
ザイ)ミヤギカンキョウトクラシネットワーク
※振込手数料は振込人様のご負担となります。
(4)クレジットカード決済またはAmazon Payによる寄附
下記リンク先より、お支払い手続きをお願いいたします。
>>お手続きはこちら
※外部サイトに遷移します。
※Google Chrome, Safari などのブラウザをご利用ください。
※Internet Explorerはサポートされておりません。
※口数の変更や停止はいつでも可能です。→こちら
確定申告時の寄附金控除について
個人の場合
控除の方式については以下の2通りがあり、納税者のみなさんが有利な方を選択できることになっています。
※寄附金のみならず、MELON会員の維持会費は税制上寄附金とみなされるため、確定申告時に所得税控除の対象になります。
所得税を計算し終わった後、税額から寄附金のうちの一定額(計算式参照)を差し引いて申告するというものです。
計算式
この場合、確定申告書に「会費領収書」と「税額控除に係る証明書」の写し(※3)を添付する必要があります。
(※2)公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人等への寄付金
(※3)MELONが「税額控除対象の公益財団法人である」という県知事発行の証明書の写し。確定申告の時期になりましたら送付いたします。
【実例: 10,000円の寄付で3,200円の所得税が戻りました!(会員K.Kさんより)】
MELONが公益財団法人になったことにより確定申告で「税額控除」が可能になりました。そこで、早速2012年度の確定申告でこの「税額控除」の申請をしてきました。
■ まず、税額控除の対象になる寄付金を合計します。私の場合は10,000円でした。(MELONへの寄付以外にも日本赤十字、ユニセフなど公益事業を行っている法人への寄付が対象になります。)
(1)所得控除(寄付金控除)
税金を計算する基礎となる所得から寄附金分を差し引いて所得税を計算します。
計算式
この場合、確定申告書に「会費領収書」のみを添付してください。
(※1)国や地方公共団体、特定公益増進法人等への寄附金
税金を計算する基礎となる所得から寄附金分を差し引いて所得税を計算します。
計算式
寄付金控除額=その年中に支出した特定寄付金(※1)の額の合計額−2,000円
*特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です |
(※1)国や地方公共団体、特定公益増進法人等への寄附金
(2)税額控除(公益社団法人等寄附金特別控除)
所得税を計算し終わった後、税額から寄附金のうちの一定額(計算式参照)を差し引いて申告するというものです。
計算式
公益社団法人等寄付金特別控除額=
(その年中に支出した公益社団法人等寄付金(※2)の額の合計額−2,000円)×40% *100円未満の端数切捨て *寄付金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です *特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です |
この場合、確定申告書に「会費領収書」と「税額控除に係る証明書」の写し(※3)を添付する必要があります。
(※2)公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人等への寄付金
(※3)MELONが「税額控除対象の公益財団法人である」という県知事発行の証明書の写し。確定申告の時期になりましたら送付いたします。
【実例: 10,000円の寄付で3,200円の所得税が戻りました!(会員K.Kさんより)】
MELONが公益財団法人になったことにより確定申告で「税額控除」が可能になりました。そこで、早速2012年度の確定申告でこの「税額控除」の申請をしてきました。
■ まず、税額控除の対象になる寄付金を合計します。私の場合は10,000円でした。(MELONへの寄付以外にも日本赤十字、ユニセフなど公益事業を行っている法人への寄付が対象になります。)
■
その合計額から2,000円を差し引いた金額が「税額控除対象額」になります。私の場合は寄付金が10,000円でしたので8,000円です。
■
「税額控除対象額」の40%が「税額控除額」となります。
したがって、8,000円×0.4(40%)=3,200円、が控除額です。
この金額が2012年度に収めた所得税額から減額することが認められます。仮に2012年の所得税額が50,000円とすると50,000—3,200=46,800円が確定申告後の所得税額となります。
ということで、仙台北税務署で簡単に手続きできました。MELONにも私たち会員にもうれしい制度です、みなさんも活用してみてください。
法人・企業・任意団体の場合
MELONは特定公益増進法人ですので会費や寄附金については一般寄附の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
イメージ図