株式会社ヤマナカにおける塩さけの不適正表示に対する措置について:東海農政局
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東海農政局

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プレスリリース

株式会社ヤマナカにおける塩さけの不適正表示に対する措置について

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令和6年7月17日
東海農政局

農林水産省東海農政局は、株式会社ヤマナカ(本社:愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1。法人番号8180001018537。以下「ヤマナカ」という。)が、傘下店舗において加工した塩さけについて、原料原産地名が「ロシア産」であるにもかかわらず、「北海道産」と事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日ヤマナカに対し、食品表示法に基づき表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省東海農政局が、令和5年11月6日から令和6年6月25日までの間、ヤマナカに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省東海農政局は、ヤマナカ庄内通店(愛知県名古屋市西区庄内通1丁目40-1)ほか3店舗において加工した塩さけ(商品名「時鮭(甘口)」および「時鮭あら」)の原料原産地名について、「ロシア産」と表示すべきところ、「北海道産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和4年1月31日から令和5年11月8日までの間に、合計7,934パックを一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

ヤマナカが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省東海農政局は、ヤマナカに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識および食品表示制度に対する認識の欠如ならびに食品表示制度についての内容確認および管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員および全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年8月19日までに農林水産省東海農政局長宛てに提出すること。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧(PDF : 452KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 168KB)
参考 株式会社ヤマナカの概要(PDF : 141KB)

お問合せ先

消費・安全部米穀流通・食品表示監視課

担当者:堀本、小幡
ダイヤルイン:052-223-4611