中島信隆(屋号:いもや和真)における菓子類の不適正表示に対する措置について:東海農政局
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プレスリリース

中島信隆(屋号:いもや和真)における菓子類の不適正表示に対する措置について

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令和4年4月27日
東海農政局

農林水産省東海農政局は、中島信隆(愛知県豊田市大林町16-16-5-303。屋号:いもや和真。以下「和真」という。)が運営する店舗(豊田本店(愛知県豊田市大林町10-20-12)、NEOPASA岡崎店(愛知県岡崎市宮石町六ツ田10-4新東名高速道路岡崎サービスエリア内)、近鉄名古屋駅店(愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2)及びイオンタウン四日市泊店(三重県四日市市泊小柳町4-5-1))で販売する菓子類について、事実と異なる産地表示等を行い、一般用加工食品として販売していたことを確認しました。

このため、本日、和真に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省東海農政局が、令和3年11月24日から令和4年4月12日までの間、和真に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。

この結果、農林水産省は、和真が販売する菓子類について、以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)商品名「こいも(内容量150g)」について、中国で製造され、「中国産」のさつま芋を原料とした輸入品であるにもかかわらず、原産国名「中国」を表示せず、原料原産地名に「南九州」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和3年9月7日から11月22日までの間に、合計1,333個(約200kg)を一般用加工食品として販売したこと。また、当該商品について、原料に「砂糖」が使用されているにもかかわらず、原材料名に「砂糖」を表示せず、同様の期間、一般用加工食品として販売したこと。

(2)商品名「芋ようかん(1個あたり60g)」について、「茨城県産」のさつま芋又は紫芋を原料とした商品であるにもかかわらず、「南九州」又は「沖縄」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和3年9月2日から11月24日までの間に、合計15,760個(約945.6kg)を一般用加工食品として販売したこと。また、当該商品について、原料に「グラニュー糖」及び「食塩」が使用されているにもかかわらず、原材料名に「グラニュー糖」及び「食塩」を表示せず、同様の期間、一般用加工食品として販売したこと。

(3)商品名「スイートポテト(1個あたり41g)」について、「鹿児島県産」と「鹿児島県産」以外の国又は地域を区別していないさつま芋を原料とした商品であるにもかかわらず、「鹿児島産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和3年6月1日から11月24日までの間に、合計17,000個(約697kg)を一般用加工食品として販売したこと。

(4)商品名「ひと口芋団子(1本あたり18g)」について、「鹿児島県産」と「鹿児島県産」以外の国又は地域を区別していないさつま芋を原料とした商品であるにもかかわらず、「鹿児島産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年9月7日から令和3年11月24日までの間に、合計38,400本(約691.2kg)を一般用加工食品として販売したこと。

(5)商品名「芋けんぴ」、「芋ちっぷ」及び「紫ちっぷ」について、「鹿児島県産」と「鹿児島県産」以外の地域を区別していないさつま芋を原料とした商品であるにもかかわらず、「鹿児島産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年9月16日から令和3年11月24日までの間に、合計2,530kgを一般用加工食品として販売したこと。

(6)商品名「唐芋もち(1個あたり89g)」について、「南九州産」と「南九州産」以外の国又は地域を区別していないさつま芋を原料とした商品であるにもかかわらず、「南九州産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和元年11月12日から令和3年11月24日までの間に、合計22,260個(約1,981.14kg)を一般用加工食品として販売したこと。

2.措置

和真が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表の「原材料名」の項、同条第2項の表の「原料原産地名」及び「原産国名」の項の規定に違反するものです。(別紙参照)

このため農林水産省は、和真に対し、法第6条第1項に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項を表示せず、遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明及び分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、各店舗における食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4)各店舗の全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和4年5月27日までに、農林水産省東海農政局長宛てに提出すること。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。



添付資料

【別紙】食品表示法、食品表示基準(抜粋)(PDF : 129KB)

お問合せ先

消費・安全部米穀流通・食品表示監視課

担当者:中山、萩原
ダイヤルイン:052-223-4611

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