都市農業の振興・市民農園について
都市農業の概要
都市農業とは
都市農業とは、「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)第2条)といわれ、消費地に近いという利点を活かした新鮮な農産物の供給や身近な農業体験・交流活動の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様な役割を果たしています。 |
都市農業の事例
市民農園の概要
市民農園とは
市民農園とは、農家でないサラリーマン家庭や都市住民の方々が、レクリエーションや生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。 |
防災協力農地
防災協力農地とは
都市農地は、火災時における延焼の防止や災害時における避難場所、仮設住宅建設用地等のための防災空間としの役割を有しています。 |
リンク
農林水産省農村振興局「 都市農業の振興・市民農園をはじめませんか」のページ(農林水産省へリンク)
お問合せ先
農村計画課
担当者:課長補佐(総務)、農業振興地域係
代表:052-201-7271(内線2525)
ダイヤルイン:052-223-4629