外来生物関係:東海農政局
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東海農政局

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外来生物関係


近年、海外から人為的に移入され、我が国に定着する動物(アライグマ等)が増え、生態系や人の生命、農作物への深刻な被害等の問題が生じております。
このため、外来生物対策として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が平成16年5月27日に成立、6月2日に公布、平成17年6月1日に施行されました。

東海における外来動物とその農作物被害の状況

東海管内では、ヌートリアによる稲及び野菜の被害、ハクビシン及びアライグマによる果樹等の被害が生じております。

動物種 原産地 移入の経緯 問題
ヌートリア 南米 毛皮養殖 農作物被害、河川等穿坑被害
ハクビシン 東南アジア 毛皮養殖、ペット 農作物被害、捕食
アライグマ 北米 ペット 人畜共通感染症、狂犬病の媒介

外来生物法とは

正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律」という名称で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼育・栽培・管理・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。

特定外来生物とは

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などの被害を及ぼすものを特定外来生物として法律で指定し、飼育・栽培・保管・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されます。
また、既に定着(帰化)しているものについては積極的に防除していきます。

特定外来生物一覧(156種類)

(令和3年8月13日現在)

ほ乳類

(25種類)


フクロギツネ、ハリネズミ属の全種 、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス) 、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ(ただし、エゾモモンガを除く)、トウブハイイロリス、キタリス(ただし、エゾリスを除く)、マスクラット、カニクイアライグマアライグマ、アメリカミンク、フイリマングースジャワマングースシママングース、アキシスジカ属の全種、シカ属の全種(ただし、ホンシュウジカ、ケラマジカ、マゲシカ、キュウシュウジカ、ツシマジカ、ヤクシカ、エゾシカを除く)、ダマシカ属の全種、シフゾウ、キョン


鳥類

(7種類)


カナダガン、シリアカヒヨドリ、ガビチョウ、ヒゲガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ


は虫類

(21種類)


カミツキガメ、ハナガメ(タイワンハナガメ)、ハナガメ×ニホンイシガメ、ハナガメ×ミナミイシガメ、ハナガメ×クサガメ、スウィンホーキノボリトカゲ、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・アングスティケプス、グリーンアノール、ナイトアノール、ガーマンアノール、アノリス・ホモレキス、ブラウンアノール、ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ、ミナミオオガシラ、ボウシオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ

両生類

(15種類)


プレーンズヒキガエル、キンイロヒキガエル、オオヒキガエル、ヘリグロヒキガエル、アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、テキサスヒキガエル、コノハヒキガエル、キューバズツキガエル(キューバアマガエル)、コキーコヤスガエル、ジョンストンコヤスガエル、オンシツガエル、アジアジムグリガエル、ウシガエル、シロアゴガエル

魚類

(26種類)


ガー科の全種、ガー科に属する種間の交雑により生じた生物、オオタナゴ、コウライギギ、ブラウンブルヘッド、チャネルキャットフィッシュ、フラットヘッドキャットフィッシュ、ヨーロッパナマズ(ヨーロッパオオナマズ)、カワカマス科の全種、カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物、カダヤシ、ガンブスィア・ホルブロオキ、ブルーギルコクチバスオオクチバス、ラウンドゴビー、ナイルパーチ、ホワイトパーチ、ホワイトバス、ストライプトバス、ホワイトバス×ストライプトバス、ラッフ、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョ


クモ
サソリ類

(7種類)

キョクトウサソリ科の全種、アトラクス属の全種、ハドロニュケ属の全種、ロクソスケレス・ガウコ、ロクソスケレス・ラエタ、ロクソスケレス・レクルサ、ゴケグモ属の全種(ただし、アカオビゴケグモを除く)

甲殻類

(6種類)


ディケロガンマルス・ヴィルロスス、ザリガニ科の全種(ウチダザリガニを含む)、アメリカザリガニ科の全種(ただし、、アメリカザリガニを除く)、アジアザリガニ科の全種(ただし、ニホンザリガニを除く)、ミナミザリガニ科の全種、モクズガニ属の全種(ただし、モクズガニ、オガサワラモクズガニを除く)

昆虫

(25種類)


アカボシゴマダラ(ただし、アカボシゴマダラ奄美亜種を除く)、クビアカツヤカミキリ、アングラートゥスマルバネクワガタ、バラデバマルバネクワガタ、ギガンテウスマルバネクワガタ、カツラマルバネクワガタ、マエダマルバネクワガタ、マキシムスマルバネクワガタ、ペラルマトゥスマルバネクワガタ、サンダースマルバネクワガタ、タナカマルバネクワガタ、ウォーターハウスマルバネクワガタ、テナガコガネ属の全種(ただしヤンバルテナガコガネを除く)、クモテナガコガネ属の全種、ヒメテナガコガネ属の全種、セイヨウオオマルハナバチ、ハヤトゲフシアリ、アルゼンチンアリ、ソレノプスィス・ゲミナタ種群の全種(アカカミアリを含む)、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群の全種(ヒアリを含む)、ソレノプスィス・トゥリデンス種群の全種、ソレノプスィス・ヴィルレンス種群の全種、上記4種群に属する種間の交雑により生じた生物、コカミアリ、ツマアカスズメバチ


軟体動物等

(5種類)

カワヒバリガイ属の全種、クワッガガイ、カワホトトギスガイ、ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)、ニューギニアヤリガタリクウズムシ

植物

(19種類)


ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、アゾルラ・クリスタタ、オオキンケイギク、ミズヒマワリ、ツルヒヨドリ、オオハンゴンソウ(通称:ルドベキア、ハナガサギク、ヤエザキハンゴンソウ等)、ナルトサワギク、アレチウリ、ナガエモウセンゴケ、オオフサモ、エフクレタヌキモ、ウトゥリクラリア・インフラタ、ウトゥリクラリア・プラテンスィス、ルドウィギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等)、ビーチグラス、スパルティナ属全種、オオカワヂシャ

赤字は環境省、農林水産省共管(うち鳥獣害対策の対象は「ほ乳類」に属するアライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、ヌートリア、キョン)

外来生物に基づく規制

特定外来生物は、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止になります。ただし、飼養、運搬、譲渡、輸入については、主務大臣の許可を得て行うことができます。
なお、これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。

特定外来生物の防除

野外における特定外来生物について、生態系等に係る被害を生じ、又は生じるおそれがある場合は、主務大臣及び関係行政機関の長が防除の公示を行い、被害の発生を防止する必要があるときは、防除を実施します。
また、国以外(市町村、NPO等)が防除を行う際には、国による防除の確認及び認定を受けて実施します。

 

詳細については、下記を参照してください。

 

お問合せ先

農村振興部農村環境課

ダイヤルイン:052-223-4631

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