イオン東北株式会社が運営する食品スーパー「マックスバリュ」及び「イオンスタイル」におけるさんま加工品の不適正表示に対する措置について:東北農政局
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プレスリリース

イオン東北株式会社が運営する食品スーパー「マックスバリュ」及び「イオンスタイル」におけるさんま加工品の不適正表示に対する措置について

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令和5年12月19日
東北農政局

農林水産省東北農政局は、イオン東北株式会社(本社:秋田県秋田市土崎港北一丁目625号。法人番号 5410001001901。以下「イオン東北」という。)が、傘下店舗において販売したさんま加工品(商品名「甘辛さんまカツ」)の原料原産地名について、「台湾産」であるにもかかわらず「国産」と表示するなどして一般消費者に販売していたことを確認しました。
このため、本日、イオン東北に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省東北農政局が、令和51018日から12月11日までの間、イオン東北に対し、食品表示法(平成25年法律第70)8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省東北農政局は、イオン東北がさんま加工品(商品名「甘辛さんまカツ」)の原料原産地名について、「台湾産」であるにもかかわらず「国産」と事実と異なる表示をし、また、原材料名について、「さんま、たれ(しょうゆ、砂糖、水あめ、発酵調味料、玉ねぎ、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液)、衣(パン粉、でん粉、小麦粉、コーンフラワー、粉末油脂、粉末状大豆たん白)、揚げ油(大豆油)」であるにもかかわらず、「さんま、たれ(しょうゆ、砂糖、水あめ、発酵調味料、玉ねぎ、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液)、パン粉、食用なたね油、でん粉、小麦粉、食塩、コーンフラワー、粉末油脂、粉末状大豆たん白」と表示をし、マックスバリュ及びイオンスタイルの37店舗において、少なくとも令和4914日から令和5101日までの間に、合計4,973パックを一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

イオン東北が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)3条第1項の表の「原材料名」の項の規定及び同条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)
このため、農林水産省東北農政局は、イオン東北に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。 

3.指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互 チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6119日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めて参ります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 37KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 134KB)
参考 イオン東北株式会社の概要(PDF : 212KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:伊藤、加藤、熊谷
代表:022-263-1111(内線4415 4416 4327)
ダイヤルイン:022-745-0779

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