輸出検査実施要領:植物防疫所
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植物防疫所

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輸出検査実施要領

沿革

令和5年2月20日 4消安第5904 号
令和5年6月30日 5消安第2030号
令和5年9月6日5消安第3182号
令和6年3月18日5消安第7212号
令和6年7月3日6消安第2205号
 

(目的及び定義)
第1 植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び輸出植物検疫規程(昭和25年8月4日農林省告示第231号。以下「規程」という。)に規定する輸出植物等の検査(以下「輸出検査」という。)を斉一かつ円滑に実施するため、この要領を定める。
2 「二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領」(令和5年9月6日付け5消安第3182号農林水産省消費・安全局長通知。以下「二国間生果実実施要領」という。)の対象生果実として、各別紙の1に規定される生果実の輸出検査については、「二国間生果実実施要領」に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
3 この要領で「植物等」とは、法第10条第1項に規定する植物又は物品及びこれらの容器包装をいう。
4 この要領で「区分別検査」とは、規程第1条に規定する、植物の栽培地における検査(以下「栽培地検査」という。)、消毒に関する検査(以下「消毒検査」という。)、遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査(以下「精密検査」という。)又は植物等の目視による検査(以下「目視検査」という。)をいう。
5 この要領で「物品」とは、法第2条第1項に規定する植物(次に掲げるものを除く。)を除くものをいう。
   (1) 植物検疫措置に関する国際基準(以下「ISPM」という。)32のAnnex Iにおいて例示される一定の規格に基づく高度な加工がなされた植物(以下「高度加工品」という。)
   (2) 輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)第6条各号に掲げる物

(区分別検査の申請)
第2 区分別検査を受けようとする者(以下「区分別検査申請者」という。)は、その受けようとする区分別検査の実施場所を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官又は当該区分別検査と同一の検査に係る法第2条第4項の登録検査機関のうち、その登録に係る検査を行う区域に当該区分別検査の実施場所を含むものに対し、第7の1の植物検疫証明書の交付の申請に先立ち、植物防疫官への申請に際しては様式第1号から第5号までの区分別検査に関する申請書のうち当該区分別検査に係るものを、登録検査機関への申請に際しては当該登録検査機関が登録検査機関の登録等実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5910号消費・安全局長通知。以下「登録等実施要領」という。)第3の1に基づき業務規程(法第10条の9第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に定める様式による申請書を、原則として農林水産省共通申請サービスシステム(以下「eMAFF」という。)を通じて提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区分別検査の申請が第7の1の植物検疫証明書の交付の申請と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合であって、受けようとする区分別検査が消毒検査又は精密検査であるときは、規則第23条の規定による検査申請書(規則第12号様式。以下「輸出検査申請書」という。)の備考欄(輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「NACCS」という。)にあっては、記事欄)に消毒検査又は精密検査に関する申請書に定める事項を転記することをもって当該申請に代えることができるものとする。
3 1の規定にかかわらず、区分別検査の申請が第7の1の植物検疫証明書の交付の申請と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合であって、受けようとする区分別検査が目視検査であるときは、植物検疫証明書の交付の申請をもって当該申請に代えることができるものとする。
4 前2項の場合、区分別検査申請者は、第7の1の植物検疫証明書の交付の申請に併せて申請する区分別検査に関する申請書に記載される記載に当たっての留意事項等を遵守し、精密検査及び目視検査の場合は、検査試料を無償で提供することに同意するものとする。
5 植物防疫官又は登録検査機関は、1、2又は3により提出された区分別検査に関する申請書に必要な情報の全てが記載されていることについて確認を行うものとする。ただし、消毒検査又は精密検査においては、輸入国が要求する消毒又は検査の内容が不明確な場合は、次に掲げる情報が適切に記載されていることについて確認を行うものとし、必要があると認めたときは、当該区分別検査申請者に対し、当該区分別検査に関する申請書に記載される消毒又は検査の内容に問題がないかの確認を輸入国に対して行うよう求めるものとする。
   (1) 消毒検査
検査の対象となる植物等(以下「検査対象植物等」という。)に応じた輸入植物検疫規程別表第3に規定する消毒方法等
   (2) 精密検査
次のいずれかに該当するもの
ア ISPM等の国際基準
イ 国際的な検査機関、研究機関等により公表されている手法
ウ 植物防疫所又は申請を受けた登録検査機関が、文献や公表論文により公知となっている同定手法を参考として自ら作成した手法であって、検査対象とする有害動物又は有害植物(以下「有害動植物」という。)に対する試験によりその有効性を確認しているもの
6 植物防疫官又は登録検査機関は、前項の確認の結果、必要があると認めたときは、区分別検査申請者に対し、区分別検査に関する申請書の修正を求めるものとする。
7 植物防疫官は、1、2又は3により区分別検査に関する申請書の提出(6により当該申請書の修正を求めた場合にあっては、適切に修正された申請書の提出を含む。次の2項において同じ。)がなされたときは、申請番号として、自所の統計・担当所コードに、栽培地検査はF、消毒検査はG、精密検査はH、目視検査はIの英文字及び8桁の任意番号を続けたものを付すものとする(例:000-F-00000001)。
8 登録検査機関は、1により区分別検査に関する申請書の提出がなされたときは、当該申請書に、登録等実施要領第3の1に基づき業務規程に定める方式により申請番号を付すものとする。
9 植物防疫官又は登録検査機関は、1、2又は3により区分別検査に関する申請書の提出がなされたときは、区分別検査申請者に対し、あらかじめ区分別検査を実施する期日、場所並びに立会いを要する場合にはその旨及びその際に必要となる第4の4に掲げる措置の具体的な内容を原則としてeMAFFを通じて通知するものとする。
10 区分別検査申請者が、1、2又は3により提出された区分別検査に関する申請書(6により申請書の修正を求めた場合にあっては、適切に修正された申請書)の記載内容を変更する場合には、直ちにその旨を1の植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に通知するものとする。

(補助員の設置)
第3 植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、植物防疫官が行う栽培地検査の事務を補助させるため、必要があると認めたときは、規程第5条に基づき栽培地検査補助員(以下「補助員」という。)を委嘱することができる。
2 補助員は、有害動植物に関する知識を有し、かつ、当該栽培地検査の対象となる植物の売買に関し直接利害関係を有しない者から委嘱するものとし、委嘱に当たっては栽培地検査補助員委嘱書(様式第6号)を交付するものとする。
3 植物防疫所長は、委嘱した補助員に対し、第2の1の申請がなされた栽培地検査に関する申請書の写しを送付するとともに、栽培地検査を実施する期日等の通知、栽培地検査の具体的な方法、補助員検査記録書(様式第7号。以下「記録書」という。)の記載の方法、栽培地検査報告書の交付等の事務の内容の指示を行うものとし、必要があると認めたときは、これらの内容の講習及び指導を行うものとする。

(区分別検査の実施)
第4 植物防疫官又は登録検査機関は、区分別検査に関する申請書に記載の番号が付された行ごとに、規程第3条第1項から第4項まで(規程第7条の規定により準用する場合を含む。)、規程第4条第1項各号(規程第7条の規定により準用する場合を含む。)及び別表1に規定する検査の方法及び検査する数量等について区分別検査を実施するものとする。
2 補助員が栽培地検査を補助した場合には、補助員はその内容を記録書に記録し、当該栽培地検査が実施される場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。
3 区分別検査申請者又はその代理人は、栽培地検査及び目視検査に立ち会うものとし、消毒検査及び精密検査については、申請を受け付けた植物防疫官又は登録検査機関が必要と認める場合に限り、立ち会うものとする。
4 区分別検査に立ち会う区分別検査申請者又はその代理人は、植物防疫官又は登録検査機関の指示に従い、検査対象植物等及びこれらを含む荷口の運搬、荷解、荷造り等並びに中古農業機械等の物品及びこれらを含む荷口の移動、操作、分解等の必要な作業を行うものとする。

(検査報告書の交付等)
第5 植物防疫官又は登録検査機関は、第4による区分別検査の結果、区分別検査に関する申請書に記載の番号が付された行ごとに、別表2に掲げる基準により、当該植物等が規程第6条第1項本文(規程第7条の規定により準用する場合を含む。)の規定による輸入国の要求に適合しているかの確認を行い、適合又は不適合の結果(以下「確認結果」という。)を検査報告書(植物防疫官にあっては様式第8号から第12号までの区分別検査に関する検査報告書のうち当該区分別検査に係るもの、登録検査機関にあっては登録等実施要領第3の1に基づき業務規程に定める様式による検査報告書であって、電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載する。
2 植物防疫官又は登録検査機関は、規程第6条第1項本文(規程第7条の規定により準用する場合を含む。)又は第2項に基づき、確認結果を記載した検査報告書を区分別検査申請者に対し、原則としてeMAFFを通じて交付するものとする。ただし、第2の2又は3により、区分別検査の申請が第7の1の植物検疫証明書の交付の申請と併せて行われる場合であって、NACCS等により検査報告書に記載すべき事項の記録が行われている場合には、この交付を要しない。
3 登録検査機関は、前項により検査報告書の交付を行ったときは、遅滞なく、当該内容をeMAFFへの入力等を通じて規則第30条第3項に基づき登録検査機関の登録申請書を提出した植物防疫所の植物防疫官に通知する。
4 登録検査機関は、前項による植物防疫官への通知に加え、当該区分別検査申請者が第7の1の輸出検査申請書の提出を予定する植物防疫所を確認した上で、交付した検査報告書の写しをeMAFFへの入力等を通じて当該植物防疫所の植物防疫官に通知するものとする。
5 植物防疫官又は登録検査機関は、栽培地検査報告書、精密検査報告書又は消毒検査報告書の交付の際に、区分別検査申請者に対し、当該検査報告書に記載の輸入国の要求に適合している旨の確認を受けた植物等(以下「適合植物等」という。)について、当該検査報告書に記載の全ての数量等を第7の1の植物検疫証明書の交付の申請の際に申請するか否かの意向を確認するものとする。
6 植物防疫官又は登録検査機関は、前項の確認により、区分別検査申請者から一部の数量等のみを申請するとの意向が示された場合であって、当該適合植物等が、区分別検査ごとに次に掲げるものに該当するときは、在庫数量票(様式第13号)を作成するよう指示するものとする。
   (1) 栽培地検査 種苗類(種子、苗、球根等をいう。以下同じ。)
   (2) 消毒検査 種苗類、木材、精米等の穀類及び赤玉土等の高度加工品
   (3) 精密検査 種苗類

(検査報告書の交付を受けた植物等の取扱い及び検査報告書の取消し)
第6 検査報告書の交付を受けた者若しくは当該検査報告書の譲渡を受けた者又はこれらの代理人であって現に適合植物等を所有又は管理している者は、当該適合植物等の保管、輸送、加工等の過程において、当該適合植物等に有害動植物や土等が付着しないよう、倉庫、加工場等における衛生管理、保管、こん包等の措置を行うものとする。
2 植物防疫官又は登録検査機関は、前項の措置が適切に行われないことにより、有害動植物や土等が付着するおそれがあると認める場合には、第5の2の検査報告書の交付を取り消すものとする。
3 登録検査機関は、前項により検査報告書の交付を取り消した場合には、その旨をeMAFFへの入力等を通じて植物検疫証明書の交付の申請等が行われる植物防疫所の植物防疫官に通知するものとする。
4 第5の6において、在庫数量票の作成の指示を受けた区分別検査申請者は、速やかに在庫数量票を作成の上、国内流通、供試等による数量等の変化を記録するものとする。なお、在庫数量票は、第7の5の(3)の再輸出をしようとする植物等の輸入後の保管の状況(保管場所や方法)及び申請時点における保管数量等を示す書類として用いることができるものとする。

(植物検疫証明書の交付の申請等)
第7 法第10条第3項に基づく植物検疫証明書の交付を受けようとする者(以下「植物等輸出検査申請者」という。)は、交付を希望する植物防疫所の植物防疫官に対し、輸出検査申請書(規則第12号様式((イ)又は(ハ)。植物等の再輸出の場合は(ロ)又は(ハ)))に、次に掲げる書類を添付し、原則としてNACCSを通じて提出するものとする。ただし、目視検査に関する検査報告書の交付を受けた適合植物等について植物検疫証明書の交付を受けようとする場合は、原則として、当該検査報告書の交付日から14日以内に輸出検査申請書及び添付書類を提出するものとする。
   (1) 輸入国が要求する検査内容に係る資料(植物防疫官が不要と判断した場合を除く。)
   (2) 区分別検査に関する検査報告書の原本又はその写し(第5の2により交付された場合に限る。)
   (3) 在庫数量票(第6の4により作成された場合に限る。)
2 植物防疫官は、目視検査に関する検査報告書の交付日から14日を超える植物等について植物検疫証明書の交付の申請があった場合であって、合理的な理由を認めないときは、当該目視検査に関する検査報告書の交付を取り消し、又は登録検査機関が交付を行った場合には当該登録検査機関に対し交付の取消しを指示するものとする。この場合において、植物等輸出検査申請者から再度、目視検査の申請がなされたときは、植物防疫官は第4により目視検査を実施するものとする。
3 植物防疫官は、1により提出された輸出検査申請書に添付された輸入国が要求する検査内容に係る資料の内容を踏まえ、次に掲げる場合に応じた確認を行うものとする。
   (1) 輸出検査申請書の提出に併せていずれの区分別検査の申請も行われていない場合は、区分別検査に関する検査報告書に記載されている内容が、輸入国が要求する検査内容を満たしていること。
   (2) 第2の2又は3に基づいて消毒検査、精密検査又は目視検査に関する申請が輸出検査申請書の提出に併せて行われている場合は、これらの区分別検査の実施により、輸入国が要求する検査内容を満たすこと。なお、この場合は、第2、第4及び第5に基づき、申請の受付、区分別検査の実施、区分別検査に関する検査報告書の交付等を行うものとする。
4 植物防疫官は、前項の確認の結果、必要があると認めたときは、植物等輸出検査申請者に対し輸出検査申請書の修正を求めるものとする。
5 植物等の再輸出をしようとする植物等輸出検査申請者は、1に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
 (1) 植物等の生産国で発行された法第6条第1項に基づく検査証明書の原本、その写し又は、これらの複写であって植物防疫官により原本と同一である旨の証明が行われたもの
 (2) 法第9条第5項の証明として植物防疫官が交付した植物等検査合格証明書(規則第7号様式)の原本又はその写し(交付された場合に限る。)
 (3) 当該植物等の輸入後の保管の状況(保管場所や方法)を示す書類及び申請時点における保管数量等を示す書類
6 1の輸出検査申請書(4により当該申請書の修正を求めた場合にあっては、適切に修正された申請書)及び必要な書類の提出を受けた植物防疫官は、NACCSで払い出された番号を当該輸出検査申請書の該当欄に付し、受付番号とする。
 
(植物検疫証明書の交付)
第8 植物防疫官は、第7の1により提出された輸出検査申請書及び添付書類を確認し、第7の3により記載事項に不備がないと認め、かつ、第7の3の(2)により消毒検査、精密検査又は目視検査を実施した場合にはこれらの検査を実施した植物等が別表2に掲げる全ての基準を満たすと認めるときは、法第10条第3項に基づき植物検疫証明書(規則第13号様式若しくは第13号の2様式又は輸入国が必要とする様式)を交付するものとする。
2 植物検疫証明書の記載内容及び交付に当たっての留意事項は、別表3に定めるところによるものとする。

(輸入国・地域からの不適合事例に係る通報の取扱い)
第9 輸入国から不適合事例に係る通報があった場合であって、それらが当該輸入国の要求に適合していないことが明らかなものについては、植物防疫課は必要に応じ、植物防疫所に通報内容を共有し、当該植物防疫所は通報に関する区分別検査を実施した登録検査機関に当該情報を共有するものとする。植物防疫所は登録検査機関、輸出者等から聴取等を行い、植物防疫課へ内容を報告するものとする。

附則
(施行日)
第1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(物品に関する目視検査に関する経過措置)
第2 植物防疫所に目視検査を申請する場合であって、この要領の施行前に以下に掲げる証明書の交付を受けたときは、別表1の目視検査の7)による第5の目視検査に関する報告書又は第8の植物検疫証明書の交付を受けたことがある場合とみなす。
   (1) 「中古農林業機械の輸出検査実施要領」(令和元年7月11日付け元消安第1209号消費・安全局長通知)第8による証明書の交付を受けた者
   (2) ISPM32のAnnex Iにおいて例示される一定の規格に基づく高度な加工がなされた植物について、植物検疫証明書の交付を受けた者

附則(令和6年3月18日5消安第7212号)
   この通知は、令和6年4月1日から施行する。 


本文(印刷用) 
別表1~3・様式1~14