植物防疫法施行令:植物防疫所
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植物防疫所

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植物防疫法施行令
 
 
〔昭和51年6月11日 政令第146号〕
 

沿革
昭和53年07月05日 政令第282号〔農林省組織令及び地方農政局組織令の一部を改正する政令附則25条による改正〕
昭和60年05月18日 政令第128号〔農業委員会等に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令13条による改正〕
平成08年12月20日 政令第340号〔第一次改正〕
平成10年04月30日 政令第167号〔植物防疫法施行令等の一部を改正する政令1条による改正〕
平成11年12月22日 政令第416号〔地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令33条による改正〕
平成15年01月31日 政令第 28号〔行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令24条による改正〕
令和04年09月02日 政令第293号〔植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令1条による改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行令をここに公布する。
 
植物防疫法施行令
 
   内閣は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第七項〔昭和60年5月法律37号により削除〕及び第三十四条第二項〔昭和60年5月法律37号により削除〕の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(登録検査機関の登録の有効期間)
第一条 植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五〔登録の更新〕第一項の政令で定める期間は、四年とする。
本条…追加〔令和4年9月政令293号〕
 
(病害虫防除所の基準)
第二条  法第三十二条〔病害虫防除所〕第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
本条…追加〔平成11年12月政令416号〕、旧三条…繰上〔平成15年1月政令28号〕、旧一条…繰下〔令和4年9月政令293号〕
委任  「農林水産大臣の定め」= 〈植物防疫法施行令第三条の農林水産大臣が定める設備又は器具〉
 
(交付金の交付基準)
第三条  法第三十五条〔交付金〕第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
  当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
  当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。
  有害動物又は有害植物のまん延に対処するためその他農業生産の安全及び助長を図るため緊急に植物の検疫、防除及び発生予察事業を行う必要があると認められること。
  イに掲げるもののほか、有害動物又は有害植物の分布及び過去の侵入又はまん延の状況、有用な植物の栽培又は植生の状況等の特別の事情
本則…一部改正〔昭和53年7月政令282号〕、全部改正〔昭和60年5月政令128号〕、見出…追加・旧本則…一部改正し三条に改正〔平成8年12月政令340号〕、本条…一部改正〔平成10年4月政令167号〕、旧三条…繰下〔平成11年12月政令416号〕、旧四条…繰上〔平成15年1月政令28号〕、三号…一部改正・四号…削り・旧二条…繰下〔令和4年9月政令293号〕
 
 
    附  則
  この政令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和53年7月5日政令第282号〕抄
(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和60年5月18日政令第128号〕抄
1  この政令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成8年12月20日政令第340号〕
  この政令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
    附  則〔平成10年4月30日政令第167号〕
  この政令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成11年12月22日政令第416号〕抄
(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    附  則〔平成15年1月31日政令第28号〕抄
(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律〔平成14年12月法律第151号〕の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
    附  則〔令和4年9月2日政令第293号〕抄
  この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。