輸入植物検疫
海外からの病害虫の侵入を防ぐために輸入される植物に対して検疫を実施しています。 |
輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。一方、製材・製茶など高度に加工された植物、植物の病害虫でない昆虫・微生物、死滅した昆虫標本等は輸入植物検疫の対象としていません。
海港でのかぼちゃの輸入検査
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旅客携行品の輸入検査
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輸入植物検疫では、海外からの病害虫の侵入を防ぐため、植物の種類及び部位ごとに、輸入の禁止、輸出国の栽培地での検査、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査などを実施しています。
植物を海外から輸入する際の規制については、「輸入条件に関するデータベース」をご利用ください。また、生きた昆虫や微生物を海外から持ち込む際の規制は、「生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」をご覧ください。
- 輸入検査について
- 輸入の禁止について
- 隔離栽培が必要な植物について
- 検査証明書の添付が免除される植物について
- 輸入植物検疫の対象とならない植物について
- 条件付き輸入解禁植物について
- 輸出国の栽培地での検査について
- 輸出国での特別な検疫措置について
- (関連情報)カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査について
- 輸入中古農業機械に対する植物検疫措置の適用について
なお、動物・畜産物を海外から輸入する際の規制については、動物検疫所ウェブサイト「家畜衛生条件:動物(輸入)」・「検査が必要なもの(指定検疫物等)」をご参照ください。