植物防疫所では、海外から持ち込まれる植物や土を介して農作物に損害を与える病害虫(検疫有害動植物)が侵入することを防止するため、植物防疫法に基づき、各地の海港や空港において植物検疫を実施しています。 近年、農業の用に供される中古の機械類及び車両(以下「中古農業機械」という。)の国際的な移動に伴う有害動植物の侵入・まん延のリスクが国際植物防疫条約(IPPC)加盟国間で認知され、EUや韓国等の国・地域では中古農業機械に対する輸入植物検疫措置が強化されています。 この状況を踏まえ植物防疫所では、令和2年10月から税関の協力の下に輸入中古農業機械を試行的に確認したところ、土や植物残さ、検疫有害動植物の付着リスクが確認されました。 このような背景から、令和5年4月1日に施行される改正植物防疫法及び改正植物防疫法施行規則において、これまで植物検疫の対象とされていなかった中古農業機械が検疫指定物品として規定され、新たに植物検疫の対象となります。 これにより、令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械については以下(1)から(4)までの対応が新たに必要となります。特に、(1)及び(2)については輸出国側での対応となりますので、現地関係者に説明され、対応いただくようお願いします。 (1) 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付すること。 (2) 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。 (3) 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。 (4) 輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。 輸入中古農業機械に検査証明書が添付されていない場合や検査証明書に適切な追記が無い場合は輸入が認められませんので、ご注意願います。 (追加情報) 中古農業機械の輸入検疫手続きを規定しました「検疫指定物品検疫要綱」が令和5年3月24日に制定されました(令和5年4月1日施行)。令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械は本要綱に基づく輸入検疫手続きが必要となります。 ご理解とご協力をお願いします。
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