植物等の移動規制について
南西諸島(沖縄県・鹿児島県の奄美群島)、東京都の小笠原諸島には、国内の他の地域に発生していないアリモドキゾウムシ、アフリカマイマイ等の農作物に大きな被害を与える病害虫が発生しています。これらの病害虫を発生していない地域にまん延させないために、これらの病害虫及びその寄主植物などの移動を規制しています。
移動規制には、病害虫及びその寄主植物の移動を禁止している場合と、検査又は消毒を行えば移動ができる場合があります。
移動規制の対象となっている植物の種類や制度の内容について、ご不明な点等がありましたら、植物防疫所までお気軽にお問い合わせください。
横浜植物防疫所 国内検疫担当 | Tel 045-285-7135 |
名古屋植物防疫所 国内検疫担当 | Tel 052-659-1357 |
神戸植物防疫所 国内検疫担当 | Tel 078-389-5320 |
門司植物防疫所 国内検疫担当 | Tel 093-321-2809 |
那覇植物防疫事務所 輸出及び国内検疫担当 | Tel 098-868-1679 |
また、植物防疫所では、この制度をご理解いただくために空港や港などにおいて、広報活動を行っています。詳しくは、こちらを参照ください。
移動規制の対象となる病害虫と寄主植物
地域 | 対象病害虫 | 主な移動規制植物 |
---|---|---|
沖縄県全域※1 | アリモドキゾウムシ イモゾウムシ サツマイモノメイガ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
カンキツグリーニング病菌 ミカンキジラミ |
カンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]、ゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク、サルカケミカン、ワンピ等の生植物(種子及び果実を除く。)※2 | |
アフリカマイマイ |
-
|
|
鹿児島県(沖永良部島及び与論島) | アリモドキゾウムシ イモゾウムシ サツマイモノメイガ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
カンキツグリーニング病菌 ミカンキジラミ |
カンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]、ゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク、サルカケミカン、ワンピ等の生植物(種子及び果実を除く。)※2 | |
アフリカマイマイ |
-
|
|
鹿児島県(沖永良部及び与論島を除いた奄美群島) | アリモドキゾウムシ イモゾウムシ サツマイモノメイガ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
アフリカマイマイ |
-
|
|
鹿児島県(宝島) | アリモドキゾウムシ イモゾウムシ サツマイモノメイガ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
鹿児島県(宝島を除くトカラ列島) | アリモドキゾウムシ サツマイモノメイガ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
東京都(小笠原諸島) | アリモドキゾウムシ イモゾウムシ |
サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部 |
アフリカマイマイ |
-
|
※1 久米島では平成25年4月、津堅島では令和3年4月にアリモドキゾウムシが根絶されました。再侵入を防止するため、アリモドキゾウムシの発生地域(トカラ列島以南の南西諸島及び小笠原諸島)から久米島、津堅島へは、寄主植物(サツマイモ、ヨウサイ、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ等の生茎葉及び地下部)の移動が規制されています。なお、久米島、津堅島にはイモゾウムシ及びサツマイモノメイガが発生しているため、同島から本土への上記寄主植物の移動は引き続き規制されています。
2 生植物とは苗木、穂木、生茎葉をいい、種子、生果実、乾燥した植物を除きます。
2 生植物とは苗木、穂木、生茎葉をいい、種子、生果実、乾燥した植物を除きます。
注1) 移動規制植物のうち、病害虫の付着がなければ移動できる植物
カンキツグリーニング病菌やミカンキジラミが発生している地域のカンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、合格すれば移動規制地域から持ち出すことができますが、精密検査が必要なため、検査には1年以上の期間を必要とします。
同じ地域のゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク等の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、これに合格すれば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。
カンキツグリーニング病菌やミカンキジラミが発生している地域のカンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、合格すれば移動規制地域から持ち出すことができますが、精密検査が必要なため、検査には1年以上の期間を必要とします。
同じ地域のゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク等の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、これに合格すれば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。
注2) 移動規制植物のうち消毒を行えば移動できるもの
アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、サツマイモノメイガが発生している地域のサツマイモ(生塊根)は、蒸気で消毒を行う蒸熱処理を行えば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。
アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、サツマイモノメイガが発生している地域のサツマイモ(生塊根)は、蒸気で消毒を行う蒸熱処理を行えば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。