令和6年11月8日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県)
令和6年11月8日からの大雨に伴う災害等(災害のおそれを含む。以下同じ。)により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された鹿児島県与論町内の被災者等に対し、利用者及び職員の安全に十分配慮した上で、通帳、印鑑等を紛失した場合でも預金者であることを確認して払い戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう農業協同組合系統関係機関等に対し、令和6年11月11日に要請しました。また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう併せて要請しました。
農林中央金庫福岡支店、鹿児島県信用農業協同組合連合会
(1)貯金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等踏まえた確認方法をもって貯金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。(2)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。また、当該貯金等を担保とする貸付にも応ずること。
(3)今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話合いの上取立てができることとすること。
等
全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部
(1)組合において、共済証書等を紛失等した被災者等については、実情に即した簡易な確認方法をもって共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等(以下「共済金の支払等」という。)の利便を図ること。等
鹿児島県農業協同組合中央会
会員農協の信用・共済事業における円滑な対応等に関する周知。令和6年11月8日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県)(PDF : 227KB)
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