株式会社若宮水産におけるさざえの不適正表示に対する措置について:九州農政局
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プレスリリース

株式会社若宮水産におけるさざえの不適正表示に対する措置について

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令和6年7月30日
九州農政局
農林水産省九州農政局は、株式会社若宮水産(本社:長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触1329番地1。法人番号3310001010204。以下「若宮水産」という。)が、生鮮水産物さざえの原産地について、「韓国産」又は「山口県産」であるにもかかわらず、「長崎県産」と事実と異なる表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、本日、若宮水産に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和6年4月4日から7月11日までの間、若宮水産及び若宮水産福岡支店(福岡県福岡市博多区板付1-2-10)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局は、若宮水産が、生鮮水産物さざえの原産地について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 「韓国産」であるにもかかわらず、「長崎県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年12月22日から令和6年3月30日までの間に、1,410kgを卸売業者等に販売したこと。
(2) 「山口県産」であるにもかかわらず、「長崎県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年4月1日から4月28日までの間に、180kgを卸売業者等に販売したこと。

2.措置

若宮水産が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省九州農政局は、若宮水産に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年8月30日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

添付資料

別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 81KB)
参考 株式会社若宮水産の概要(PDF : 43KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:後藤、鶴成
代表:096-211-9111(内線4270 4243)
ダイヤルイン:096-300-6146 096-300-6137

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