タツミ商事株式会社における生鮮牛肉の不適正表示に対する措置について:九州農政局
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プレスリリース

タツミ商事株式会社における生鮮牛肉の不適正表示に対する措置について

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令和5年11月14日
九州農政局
農林水産省九州農政局は、タツミ商事株式会社(福岡県久留米市東合川二丁目7番8号。法人番号9290001049140。以下「タツミ商事」という。)が、生鮮牛肉について、「佐賀県産」又は「長崎県産」以外の国産和牛を原料に使用していたにもかかわらず、それぞれ「佐賀産和牛」又は「ながさき和牛」と事実と異なる表示をし、また、原産地を表示せず、販売したことを確認しました。このため、本日、タツミ商事に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和5年7月6日から11月2日までの間、タツミ商事に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局は、タツミ商事が、生鮮牛肉について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)生鮮牛肉(商品名「佐賀産和牛切り落とし」)について、「佐賀県産」ではない国産和牛を原料に使用していたにもかかわらず、容器包装に「佐賀産和牛」と事実と異なる表示をし、また、原産地を表示せず、少なくとも令和4年4月1日から12月31日までの間に、20,858kgをふるさと納税返礼品取扱業者に販売したこと。
(2)生鮮牛肉(商品名「ながさき和牛切り落とし」)について、「長崎県産」ではない国産和牛を原料に使用していたにもかかわらず、容器包装に「ながさき和牛」と事実と異なる表示をし、また、原産地を表示せず、少なくとも令和4年4月1日から12月31日までの間に、15,603kgをふるさと納税返礼品取扱業者に販売したこと。

2.措置

タツミ商事が行った上記1の(1)及び(2)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の項及び第23条第1項第9号の規定にそれぞれ違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省九州農政局は、タツミ商事に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた表示事項を表示せず、また、遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年12月14日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙  食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 132KB)
参考  タツミ商事株式会社の概要(PDF : 74KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:森、髙田、菅田
代表:096-211-9111(内線4270 4243 4244)
ダイヤルイン:096-300-6146 096-300-6137

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