農地転用許可制度について:関東農政局
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関東農政局

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更新日:令和5年4月13日

担当:農村振興部農村計画課

農地転用許可制度について

  平成28年4月1日から、転用する面積を問わず、許可を行う者が都道府県知事(又は農林水産大臣が指定する市町村)となりました。

          
農地転用許可制度については、以下のリンクをご覧下さい。

   農業振興地域制度及び農地転用許可制度(本省HPへリンク)

お問合せ先

農村振興部農村計画課
担当者:課長補佐(業務)、農地転用係
連絡先:048-600-0600(内線:3427、3416)
直通:048-740-0484

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