更新日:令和5年4月13日
担当:農村振興部農村計画課
農地転用許可制度について
平成28年4月1日から、転用する面積を問わず、許可を行う者が都道府県知事(又は農林水産大臣が指定する市町村)となりました。 |
農地転用許可制度については、以下のリンクをご覧下さい。
お問合せ先
農村振興部農村計画課
担当者:課長補佐(業務)、農地転用係
連絡先:048-600-0600(内線:3427、3416)
直通:048-740-0484
更新日:令和5年4月13日
担当:農村振興部農村計画課
平成28年4月1日から、転用する面積を問わず、許可を行う者が都道府県知事(又は農林水産大臣が指定する市町村)となりました。 |
農地転用許可制度については、以下のリンクをご覧下さい。
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農村振興部農村計画課
担当者:課長補佐(業務)、農地転用係
連絡先:048-600-0600(内線:3427、3416)
直通:048-740-0484