外部の労働者等からの公益通報受付
- 公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等を、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護しています。
→ 公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」[外部リンク]をご覧ください。
- 農林水産省が所管している法令(農林水産省が事業者等に対して処分又は勧告等の権限を有するもの)の違反行為及び違反の疑いのある行為に該当するものについて、農林水産省に通報することができます。なお、債務不履行等の契約違反、不法行為などの民事上の争いは該当しません。
→ 農林水産省以外に公益通報する場合の行政機関の検索については、消費者庁「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」[外部リンク]をご覧ください。
→ 通報対象法律については、消費者庁「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」[外部リンク]をご覧ください。
→ 農林水産省の対応については、農林水産省における外部の労働者等からの公益通報等への対応に関するガイドライン(PDF : 330KB)(制定 平成18年3月31日 一部改正 令和4年5月18日)をご覧ください。【別紙様式1・2】整理票・経過票(EXCEL : 19KB)
公益通報者保護法に基づく「公益通報」とは
御自身の勤務先などの労務提供先等で、不正(対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為)が行われている(又は行われようとしている)ことを通報することです。
具体的には下記の者が公益通報の主体となります。
- 労働者
公益通報者保護法では「労働者」の定義を労働基準法第9条から引用していますので、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者になります。これは、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者などを広く含むものです。 - 退職者
「労働者であった者」と「派遣労働者であった者」のうち、退職後1年以内に通報した者と、派遣労働終了から1年以内に通報した者が、通報の主体となります。 - 取引先の労働者など
契約に基づき事業を行う場合に、その事業に従事する取引先事業者の労働者(派遣労働者を含みます。)や退職者は、通報の主体となります。また、通報の日の1年前までにその事業に従事していた取引先事業者の労働者(派遣労働者を含みます。)、派遣労働者や退職者も通報の主体になります。
「取引先事業者」は、請負契約の相手方事業者のほか、卸売業者などとの継続的な物品納入契約、清掃業者などとの継続的な役務提供契約、コンサルティング会社などとの継続的な顧問契約などの相手方事業者もこれに当たります。 - 役員
「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。契約に基づき事業を行う場合に、その事業に従事する取引先事業者の役員も、公益通報の主体となります。
公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り以下の1~5の事項を提供いただきますようお願いします。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等のいずれかの連絡先)
- 法令違反をしている勤務先、退職先(1年未満)又は取引先(会社等の名称、住所等)
- 法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
公益通報の方法
- インターネット
公益通報入力フォーム(必須事項を選択・入力の上、通報内容等を入力してください。) - 郵送(公益通報に必要な内容を御記入の上、以下の宛先にお送りください。)
郵便番号:100-8950 住所:東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課(消費生活専門官) - 電話(前記「公益通報に必要な情報」の1~5の情報を御用意の上、ご連絡下さい。)
直通:03-3591-6529 平日の10時~17時まで
*通報は、農林水産省各地方農政局等の「消費・安全部消費生活課」または「農林水産部消費・安全課」で受け付けています。(農林水産省における受付窓口一覧)
関連情報
農林水産省における外部の労働者等からの公益通報等の運用実績について(令和6年6月27日)(PDF : 100KB)
参考:消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」
行政機関のおける公益通報者保護法の施行状況調査・外部窓口の整備に係る検討状況に関する調査(外部リンク)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課消費者の部屋
ダイヤルイン:03-3591-6529(10時から17時まで)