植物防疫法の改正について
植物防疫法とは
植物防疫法(昭和25年法律第151号)は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図ることを目的とした法律です。国内に存在しない、若しくは国内の一部に存在する病害虫の侵入・まん延防止を図るための輸入・国内検疫
国内に存在する病害虫の防除を図るための国内防除
輸出先国・地域の要求に応じた検査を行う輸出検疫
等について定められています。
植物防疫法の改正について
近年、温暖化等による気候変動、人やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、有害動植物の侵入・まん延リスクが高まっています。他方、化学農薬の低減等による環境負荷低減が国際的な課題となっていることに加え、国内では化学農薬に依存した防除により薬剤抵抗性が発達した有害動植物が発生するなど、発生の予防を含めた防除の普及等を図っていくことが急務となっています。また、農林水産物・食品の輸出促進に取り組む中で、植物防疫官の輸出検査業務も増加するなど、植物防疫をめぐる状況は複雑化しています。このような状況を踏まえ、有害動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するため、植物防疫法の一部を改正する法律案を第208回国会に提出し、令和4年4月22日に成立、5月2日に公布されました(植物防疫法の一部を改正する法律(令和4年法律第36号))。
同法は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第292号)に基づき、令和5年4月1日から施行します。
- 要綱(PDF : 172KB)
- 条文(PDF : 285KB)
- 新旧対照条文(PDF : 431KB)
- 概要(PDF : 239KB)
- 参照条文(PDF : 180KB)
- 参考資料(PDF : 1,056KB)
植物防疫法施行令の改正等について
植物防疫法の改正に伴い、植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令とともに、植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和4年政令第293号)を定めました。1.政令の内容
⑴ 植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
⑵植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
2.パブリックコメントの募集(植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令のみ)
- 意見・情報の募集期間:令和4年7月13日から令和4年8月11日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govにて公表
植物防疫法施行規則の改正について(輸入検疫における植物検疫措置の変更及び総合防除に係る規定の整備等)
植物防疫法の改正に伴い、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和4年省令第55号)を定めました。1.省令の内容
- 意見・情報の募集期間:令和4年7月29日から令和4年8月27日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govにて公表
植物防疫法施行規則等の改正について(侵入調査事業、緊急防除及び輸出検疫に係る規定の整備等)
植物防疫法の改正に伴い、植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年省令第5号)を定めました。1.省令の内容
- 意見・情報の募集期間:令和4年11月15日から令和4年12月14日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govにて公表
輸出植物検疫規程及び種馬鈴しよ検疫規程の改正について
植物防疫法の改正に伴い、輸出植物検疫規程及び種馬鈴しよ検疫規程の一部を改正する告示(令和5年告示第168号)を定めました。1.告示の内容
- 意見・情報の募集期間:令和4年11月15日から令和4年12月14日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govに公表
輸入植物検疫規程の改正について
植物防疫法の改正に伴い、輸入植物検疫規程の一部を改正する告示(令和5年告示第169号)を定めました。告示の内容
指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針の策定について
植物防疫法の改正に伴い、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(令和4年告示第1862号)を策定しました。1.告示の内容
- 意見・情報の募集期間:令和4年8月26日から令和4年9月24日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govにて公表
植物防疫事業実施要綱の策定について
植物防疫法(以下「法」という。)の改正に伴い、法第3章の2の侵入調査、第5章の指定有害動植物の防除及び第6章の都道府県の防疫の確実な実施のため、植物防疫事業実施要綱を定めました。
植物防疫事業実施要綱(令和5年3月24日付け4消安第7238号消費・安全局長通知)(PDF : 111KB)
植物防疫事業実施要綱第6の報告等について(令和5年3月27日付け4消安第7245号植物防疫課長通知)(PDF : 329KB)
植物防疫事業実施要綱(令和5年3月24日付け4消安第7238号消費・安全局長通知)(PDF : 111KB)
植物防疫事業実施要綱第6の報告等について(令和5年3月27日付け4消安第7245号植物防疫課長通知)(PDF : 329KB)
緊急防除実施基準の策定について
植物防疫法の改正に伴い、緊急防除実施基準を定めました。1.告示の内容
(1)緊急防除実施基準
ウリミバエ、ミカンコミバエ種群、クインスランドミバエ及びチチュウカイミバエの緊急防除実施基準(令和5年告示第447号)(PDF : 141KB)
コドリンガの緊急防除実施基準(令和5年告示第448号)(PDF : 118KB)
アリモドキゾウムシの緊急防除実施基準(令和5年告示第449号)(PDF : 120KB)
イモゾウムシの緊急防除実施基準(令和5年告示第450号)(PDF : 119KB)
火傷病菌の緊急防除実施基準(令和5年告示第451号)(PDF : 128KB)
カンキツグリーニング病菌の緊急防除実施基準(令和5年告示第452号)(PDF : 124KB)
(2)概要(PDF : 204KB)
2.パブリックコメントの募集
- 意見・情報の募集期間:令和5年1月23日から令和5年2月21日まで、e-Govにて実施
- 結果:e-Govにて公表
植物防疫検討会
植物防疫法の一部を改正する法律による改正後の植物防疫法(以下「法」という。)第5条の2第2項(法第6条第6項、法第7条第7項、法第11条第2項、法第13条第7項、法第15条第2項、法第16条の2第2項又は法第16条の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、農林水産大臣が、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)その他の関係者の意見を聴くため、及び、法第17条の2第3項又は法第22条の2第4項の規定に基づき、農林水産大臣が、学識経験者の意見を聴くために本検討会を設置することとしました。植物防疫検討会についてはこちら
植物防疫の在り方に関する検討会
気候変動、人や物の国境を越えた移動、農業構造の変化等を背景として、病害虫の侵入・まん延リスクが高まる中、今後、農業生産の持続性を確保していくためには、病害虫が発生しにくい生産条件づくりを進めつつ、病害虫の駆除・まん延防止措置や輸出入検査等の植物検疫措置の強化に的確に取り組んでいくことにより、病害虫による被害を防止することが喫緊の課題となっています。また、輸出の円滑化に向けて、輸出検疫体制の強化を図ることも重要です。
このため、有識者からなる検討会を開催し、現行の植物防疫の課題等を点検し、今後の我が国の植物防疫の在り方について検討しました。
これまでの開催
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
代表:03-3502-8111(内線4560)
ダイヤルイン:03-3502-5976