農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト(令和4年2月25日現在)
令和4年2月25日公表
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1. 基本的な考え方
農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表。以下「標準手順書」という。)を作成した。この標準手順書に従い、食品の安全性に関する危害要因の特定、危害要因に関するリスクプロファイルの作成、リスク管理をすべき危害要因の優先度の決定、リスク評価の依頼やその結果の評価、リスク管理措置の決定・実施及び措置の検証等のリスク管理を実施している。
今般、農林水産省は、標準手順書に基づき、危害要因となる有害微生物の病原性や健康被害の発生状況等の食品安全に関わるデータ、消費者・生産者・食品事業者等の関係者の意見及び国際的動向を考慮に入れた上で、別途定める検討基準(別紙)により、農林水産省の所掌範囲で優先的にリスク管理を実施すべき有害微生物を選定した。
2. 選定した有害微生物の分類方法について
選定した有害微生物について、今後、農林水産省が実施すべき施策の内容に応じて、以下の2区分に分類することとした。
- リスク管理を継続するため、生産段階での保有実態や食品中の汚染実態の調査の実施及びリスク管理措置の策定・検証の必要がある危害要因
- リスク管理措置の必要性を検討するための基礎的情報が不足しているため、継続して情報を収集する必要がある危害要因
3. 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト
リスク管理を継続するため、生産段階での保有実態や食品中の汚染実態の調査の実施及びリスク管理措置の策定・検証の必要がある危害要因
【細菌】
カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、リステリア・モノサイトジェネス
【ウイルス】
ノロウイルス
リスク管理措置の必要性を検討するための基礎的情報が不足しているため、継続して情報を収集する必要がある危害要因
【ウイルス】
E型肝炎ウイルス、A型肝炎ウイルス
4. 留意事項
(1)優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストに掲載した危害要因及びその区分について、リスク管理の進展に応じ随時見直しを行う。
(2)優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストに掲載した危害要因について、以下の1)又は2)のいずれかに該当する場合は、当該リストから除く。
1)リスク管理措置を実施済みであり、それらの措置の継続により国民の健康への影響を無視できるほど小さくできると判断されるとき。
2)各種情報収集や予備的なリスク推定の結果、国民の健康への影響が無視できるほど小さく、かつ、特段のリスク管理措置が不要と判断されるとき。
(3)優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストに掲載していない危害要因についても、国内外の動向や研究の進展等について、関連情報の収集を可能な範囲で実施する。
関連情報
情報・意見の募集
- 令和3年12月27日から令和4年1月25日まで、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストについて(案)」及び「食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画(令和4年度~令和8年度(案)」についてのパブリックコメントを実施しました(案件番号:550003415)。 詳しくは、電子政府の総合窓口を御覧ください。[外部リンク]
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-6744-2135