日米貿易協定に基づく国家貿易による麦の輸入について:農林水産省
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農林水産省

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日米貿易協定に基づく国家貿易による麦の輸入について

日米貿易協定の発効(令和2年1月1日)に伴い、協定に基づく国家貿易による麦の輸入について、お知らせします。

(参考)日米貿易協定における農林水産品関連合意の概要(PDF : 1,566KB)

1.国家貿易による麦の輸入

(1)対象品目

  • 小麦については米国枠を設定し、SBS方式による輸入・販売を行います。
  • 具体的な対象品目等については、日米貿易協定における合意内容を確認ください。
米麦、甘味資源作物等の品目別の交渉結果概要(担当:政策統括官)(PDF : 368KB)

(2)輸入資格

  • 日米貿易協定に基づく食糧用輸入麦等の特別売買契約の見積合せ(SBS)への参加を希望する輸入業者の方は、輸入資格が必要となります。
  • 既に輸入資格を保有されている方は、有効期限(令和4年3月31日)まではそのまま利用できますので申請の必要はありません。
  • 新たに輸入資格を取得されようとする方は、以下の手続きに従い、必要な申請を行ってください。
輸入米麦等の特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者に必要な資格を取得するための申請についてのお知らせ(平成30年12月11日)(PDF:130KB)

(3)買受資格

  • 日米貿易協定に基づく食糧用輸入麦等の特別売買契約の見積合せ(SBS)に参加し、食糧用輸入麦等を買い受けるためには、「食糧用特別売買麦等の買受資格」が必要となります。
  • 既に買受資格を保持されている方は、有効期限(令和4年11月30日)まではそのまま利用できますので申請の必要はありません。
  • 新たに買受資格を取得されようとする方は、以下の手続きに従い、必要な申請を行ってください。
輸入麦等の特別売買契約の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格を取得するための申請についてのお知らせ(令和元年9月24日)(PDF : 122KB)

(4)入札等の情報

  • 国家貿易による麦等の輸入に関する入札・見積合せの情報は、農林水産省HPでご案内しますので、適宜ご確認ください。
輸入米麦入札関連資料

2.その他

(1)輸入小麦の政府売渡価格

  • 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条第2項」に基づき農林水産省が売り渡す輸入小麦の政府売渡価格については、日米貿易協定の発効日以降に実施する見積合せから、協定に記載されている最低マークアップの上限額の水準を適用します。
  • 従って、初年度は、米国産小麦について、既存のWTO枠内の最低マークアップの上限額は15.3円/kgとなります。

(2)関連要領

関連要領

(3)関税割当

(日米貿易協定)関税割当てに関する情報

 

お問合せ先

農産局農産政策部貿易業務課

(1(1)、(2)、(4)関係)
担当者:契約第2班(麦)
代表:03-3502-8111(内線5019)
ダイヤルイン:03-6744-1369
FAX番号:03-6744-1391

(1(3)関係)
担当者:麦類業務班
代表:03-3502-8111(内線5013)
ダイヤルイン:03-6744-1257
FAX番号:03-6744-1390

(2(1)、(3)関係)
担当者:麦類需給班
代表:03-3502-8111(内線5012)
ダイヤルイン:03-6744-1253
FAX番号:03-6744-1390

(その他)
担当者:総括及び総務班
代表:03-3502-8111(内線5011)
ダイヤルイン:03-6744-0585
FAX番号:03-6744-1390

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