TPP11協定に基づく国家貿易による米麦等の輸入について
「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(TPP11協定)の発効(平成30年12月30日)に伴い、協定に基づく国家貿易による米麦等の輸入ついて、お知らせします。1.米穀関係
(1)対象品目
- SBS方式による国別枠(豪州)を設定し、米穀及び米穀の加工品・調製品の国家貿易品目を対象として、一体的に運用します。
- 具体的な対象品目等については、TPPにおける合意内容を確認ください。
(2)輸入資格
- TPP11協定に基づく輸入米穀等の特別売買契約の見積合せ(SBS)への参加を希望する輸入業者の方は、輸入資格が必要となります。
- 新たに輸入資格を取得されようとする方は、以下の手続きに従い、必要な申請を行ってください。
(3)買受資格
- TPP11協定に基づく輸入米穀等の特別売買契約の見積合せ(SBS)に参加し、「主食用」又は「加工原材料用」の米穀等を買い受けるためには、それぞれ「輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格」又は「政府所有米穀の加工原材料用買受資格」が必要となります。
- 既に買受資格を保持されている方は、有効期限まではそのまま利用できますので申請の必要はありません。
- 新たに買受資格を取得されようとする方は、下記のお問い合わせ先に連絡の上、必要な申請を行ってください。
政府所有米穀の売渡しに係る買受資格の定期審査について
(4)入札等の情報
- 2024年度におけるTPP11協定に基づく国家貿易による米穀等の見積合せについては、以下をご確認ください。
- 国家貿易による米穀等の輸入に関する入札・見積合せの情報は、農林水産省HPでご案内しますので、適宜ご確認ください。
2.麦関係
(1)対象品目
- 小麦については国別枠(豪州・カナダ)、大麦についてはTPP枠、小麦・大麦の加工品・調製品の国家貿易品目についてはTPP枠を設定し、SBS方式による輸入・販売を行います。
- 具体的な対象品目等については、TPPにおける合意内容を確認ください。
(2)輸入資格
- TPP11協定に基づく食糧用輸入麦等の特別売買契約の見積合せ(SBS)への参加を希望する輸入業者の方は、輸入資格が必要となります。
- 新たに輸入資格を取得されようとする方は、以下の手続きに従い、必要な申請を行ってください。
(3)買受資格
- TPP11協定に基づく食糧用輸入麦等の特別売買契約の見積合せ(SBS)に参加し、食糧用輸入麦等を買い受けるためには、「食糧用特別売買麦等の買受資格」が必要となります。
- 既に買受資格を保持されている方は、そのまま利用できますので申請の必要はありません。
- 新たに買受資格を取得されようとする方は、以下の手続きに従い、必要な申請を行ってください。
(4)入札等の情報
- 国家貿易による麦等の輸入に関する入札・見積合せの情報は、農林水産省HPでご案内しますので、適宜ご確認ください。
3.その他
(1)輸入小麦の政府売渡価格
- 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条第2項」に基づき農林水産省が売り渡す輸入小麦の政府売渡価格については、TPP11協定の発効日以降に実施する見積合せから、協定に記載されている最低マークアップの上限額の水準を適用します。
- 従って、初年度は、カナダ・豪州産小麦について、既存のWTO枠内の最低マークアップの上限額は16.2円/kgとなります。
(2)関連要領
(3)関税割当
お問合せ先
農産局農産政策部貿易業務課
(1(1)、1(2)、1(3)のうち主食用買受資格、1(4)関係)
担当者:契約第2班(米)
代表:03-3502-8111(内線5018)
ダイヤルイン:03-6744-1368
(1(3)のうち加工原材料用買受資格関係)
担当者:米穀業務班
代表:03-3502-8111(内線5016)
ダイヤルイン:03-6744-1354
(2(1)、2(2)、2(4)関係)
担当者:契約第2班(麦)
代表:03-3502-8111(内線5019)
ダイヤルイン:03-6744-1369
(2(3)関係)
担当者:麦類業務班
代表:03-3502-8111(内線5013)
ダイヤルイン:03-6744-1257
(3(1)、(3)関係)
担当者:麦類需給班
代表:03-3502-8111(内線5012)
ダイヤルイン:03-6744-1253
(その他)
担当者:総括及び総務班
代表:03-3502-8111(内線5011)
ダイヤルイン:03-6744-0585