特定家畜伝染病防疫指針について
家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止については、国がその対応方針を都道府県に通知していますが、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病に関して、国、地方公共団体、関係機関等が連携して取り組む発生及びまん延防止等の措置を講ずるための指針を作成しています。
口蹄疫
- 口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更。)(PDF : 1,783KB)
牛海綿状脳症(BSE)
- 牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針(留意事項を含む)(令和6年4月1日一部変更。)(PDF : 874KB)
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ
- 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更。)(PDF : 2,043KB)
豚熱(CSF)
- 豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更。)(PDF : 3,156KB)
- 分割版(1/3)(PDF : 1,998KB)
- 分割版(2/3)(PDF : 1,021KB)
- 分割版(3/3)(PDF : 680KB)
牛疫
- 牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更。)(PDF : 419KB)
牛肺疫
- 牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更)(PDF : 396KB)
アフリカ豚熱(ASF)
- アフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和6年10月31日一部変更。)(PDF : 2,745KB)
- 分割版(1/3)(PDF : 1,507KB)
- 分割版(2/3)(PDF : 847KB)
- 分割版(3/3)(PDF : 1,093KB)
別記様式
口蹄疫
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ
豚熱(CSF)
アフリカ豚熱(ASF)
特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案についての都道府県からの意見に対する回答
上記の特定家畜伝染病防疫指針の見直しに当たり、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第7項及び第12条の3第4項の規定に基づき、都道府県の意見を求めていますので、今後防疫指針を見直した際には意見及び回答を掲載する予定です。
(参考)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)(抄)
(特定家畜伝染病防疫指針等)第三条の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定家畜伝染病」という。)について、次に掲げる事項を内容とする指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
一特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延(当該特定家畜伝染病が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザである場合にあつては、家畜以外の動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この条において同じ。)の防止のための措置に関する基本的な方針
二家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査に関する事項
三消毒、家畜等の移動の制限その他特定家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する事項四前三号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病に応じて必要
2(略)
3 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
4~6(略)
7 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385