農場の分割管理について
更新日:令和6年3月28日
農林水産省では、令和4年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、飼養衛生管理者による飼養衛生管理の徹底を継続しつつ、殺処分頭羽数の低減を図る生産者に活用いただけるよう、施設及び飼養管理を完全に分けることにより農場を複数に分割し、別農場として取り扱う「農場の分割管理」を飼養衛生管理上の事項の一つとして位置づけるため、飼養衛生管理指導等指針(令和3年4月1日農林水産大臣公表)の一部変更を行いました。
また併せて農場の分割管理についての基本的な考え方や取り組む際のポイントについて記載し、現場で取り組む際の参考としていただくマニュアルを策定しました。
指導等指針の一部変更についてはこちら
- 分割管理に当たっての対応マニュアル:こちら(PDF : 1,149KB)
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994