輸入動物検疫に係るよくあるお問合せ(FAQ)
消費・安全局動物衛生課
動物検疫所
本FAQでは、みなさまに分かりやすくお伝えすることに重点を置いており、このため、法律に関連する記述において、必ずしも厳密でない表現が一部ございます。
家畜や畜産物の輸出入検疫に関する個別のご相談は動物検疫所(PDF:162KB)にお問合せください。
英語版はこちら。
目次
【旅行者一般向け】
I.畜産物の持込みについて
1-2.どうして、海外で売られている畜産物を日本に持ち込むことが禁止されているのでしょうか。
1-3.なぜ自分で食べるための少量であっても持込みが禁止されているのでしょうか。
1-4.加熱や燻製したものでも持ち込むことができないのはどうしてですか。
1-6.カップラーメンが持込み禁止の対象になっている理由がわかりません。
1-7.真空パックに入っている肉製品は持ち込むことはできるのでしょうか。
1-8.免税店で認められたものであれば、持ち込んでも没収されることはありませんか。
1-9.機内で提供された食事であっても、日本に持ち込むことができないのでしょうか。
1-10.海外旅行の際に気をつけるポイントを教えてください。
1-11.肉製品を日本に持ち帰ってしまったことを空港に着いてから気づいた場合は、どうしたらいいですか。
1-12.肉製品を持っていることを自分から申し出ても罰則を受けることになりますか。
1-13.畜産物のほかに日本に持ち込んではいけない食品等はありますか。
1-14.チーズなどの乳製品をお土産として持ち込むことはできますか。
II.帰国後の観光牧場等の訪問について
2-1.「帰国後1週間は観光農場等に行くのを控えてほしい」理由を教えてください。
2-2.衣服や靴についたウイルスが家畜や野生動物に感染するということが本当に起きるのですか。
2-3.帰国後1週間以内に訪れることを避けたほうがよい施設はどのようなところがありますか。
2-4.ふれあい動物園に行こうと考えていますが、注意点はありますか。
【畜産関係者向け】
畜1.帰国後一週間畜舎の中に入れないのでは仕事になりません。
畜2.ふれあい動物園や観光牧場としてはこれまでどおり遊びに来ていただきたいです。どうしたらいいでしょうか。
【日本に長期滞在する外国出身者向け(技能実習生等を含む)】
滞1.自分で食べる用に母国から宅急便で送られるような少量の肉製品でもだめなのでしょうか。
滞2.母国に一時帰国し、再び日本を訪れる場合であっても、1週間畜舎に入ってはいけないのでしょうか。
【訪日外国人旅行客向け】
訪1.日本のふれあい動物園や観光牧場に行きたいのですがどうすればいいですか。
訪2.日本に持ち込むものをどの程度まで消毒するべきなのでしょうか。
【その他】
他1.日本を訪れる外国人旅行客に対して周知することのほうが重要ではないでしょうか。
他2.口蹄疫やアフリカ豚熱が日本に侵入した場合、家畜は殺されてしまうのですか。
他3.口蹄疫やアフリカ豚熱が日本に侵入した場合、どのような影響が見込まれますか。
他4.ペットの豚を飼っています。気を付けることはありますか。
FAQ本文
【旅行者一般向け】
I.畜産物の持込みについて
1-1.日本に入国する際、空港で肉製品を没収されたことがあります。そもそもどうして、肉製品は空港や港で「検疫」されるのですか。動物検疫は何のために行っているのでしょうか。 |
動物検疫とは、生きた動物や肉製品等が持ち込まれることを介して、家畜の伝染病が国内に侵入することを防ぐための措置です。
ひとことで「肉製品等」と言っても様々な種類があります。 まず、生鮮肉や生ハム、ソーセージ、サラミ、ベーコン、ジャーキーのように肉が主原料の製品が該当します。また、これらだけでなく、肉まん、餃子、ハンバーガー、ハムサンド、温泉卵、機内食の残りなど、ほんの少しでも肉等が原料に使われていれば動物検疫の対象になります。
口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の伝染病が国内に侵入すると、牛、豚、鶏などの家畜の生命や健康が損なわれます。そうなると、肉、卵、牛乳などの生産量が落ちますので、畜産農家や加工業者等に経済的な損害が生じます。さらに、事態が深刻化すれば、食料不足や価格高騰などの問題を引き起こすおそれもあります。
このため、日本は悪性の家畜伝染病が発生している地域からの生きた動物や畜産物等の輸入を原則禁止するとともに、その他の地域からの輸入についても輸出国政府による検査を事前に受けたものに限ること(検査を受けたことを証明する書類(検査証明書)を提出する必要)等により、家畜の伝染病を広めるおそれがないと認められる場合に限って輸入を認めています。
なお、お土産用や個人消費用に免税店やスーパー等で購入した畜産物の検査証明書を取得するのは難しく(アメリカやカナダなどの一部店舗を除く)、現実的にはほとんどの場合で持ち込むことができません(詳細は1-11をご覧ください)。
肉製品等を日本に持ち込む際には、日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターで必ず検査を受けなければなりません。持ち込んだ肉製品が日本に持ち込んで良いものであっても検査は必要です。誤って輸入できない肉製品を持って帰ってきてしまった場合は、空港や港内にある自主廃棄ボックスに捨ててください。
申告せずに肉製品を日本に持ち込んでいることが見つかり、悪質と判断される場合には警察に逮捕されることもあります。この場合、違法に持ち込もうとしたとして罰則(300万円以下(法人の場合5,000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役)の対象となりますので、ご注意ください。 Q&A一覧に戻る▲
1-2.現地で売られている製品は現地政府が衛生的に製造・流通していることを確認しているため安全なのではないのですか。それなのにどうして、日本に持ち込むことが禁止されているのですか。 |
国によって家畜の病気の発生状況や衛生状況は異なりますので、輸出国で流通している製品であっても日本の家畜にとって安全であるとは限りません。
世界では、食肉を介して遠く離れた国に家畜の伝染病が広がった事例が複数報告されています。現地で流通している食品が必ずしも家畜の伝染病の病原体を持たないとは言えないのです。
例えば、2007年にコーカサス地方にアフリカ豚熱が侵入した際には、感染源として、国際航路の船舶で出された食品の残渣が疑われています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「ASF(アフリカ豚熱)」〔外部リンク〕
1-3.自分で食べるために持ち帰った肉製品はほんのわずかな量です。これが家畜の伝染病の原因となるとは思えないのですが、なぜ持込みが禁止されているのでしょうか。 |
家畜の伝染病の病原体はたとえわずかな量でも感染を引き起こすおそれがあるため、少量であっても原則として持込みを禁止しています。
※例えば、アフリカ豚熱はごくわずかなウイルス(10個以下)の体内への侵入によって感染が成立すると報告されており、ダニが吸血したわずかな血液を介して感染が広がることが確認されています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「ASF(アフリカ豚熱)」〔外部リンク〕
1-4.ソーセージやハムのように加熱加工したものや、ビーフジャーキーのように乾燥や燻製したものであっても、持ち込むことができないのはどうしてですか。 |
家畜の伝染病のウイルスなどの多くは十分に加熱すれば感染力を失います。
しかしながら、持ち込もうとしている食品が十分に加熱されていることを一つひとつ目視で確認することは現実的でないため、輸出国政府が十分に加熱されていることを証明している場合を除き、原則として持込みを禁止しています。
以前、入国者が持ち込もうとしたソーセージを動物検疫で没収したところ、アフリカ豚熱のウイルスが見つかった事例がありました。そのソーセージは見た目上は加熱されているように見えるものでしたが、実際は十分な加熱がされていませんでした。
家畜の伝染病の病原体の中には、冷凍下で長期間生存するものがあります。例えば、口蹄疫ウイルスは冷凍状態で半年以上生存するという報告があります。
このため、冷凍された肉製品も原則として持込みを禁止しています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病勢について(総説)」〔外部リンク〕
カップラーメンの具に肉が使われている場合、その肉が十分に加熱されていなければウイルス等が感染力を持っているおそれがあります。
このため、成分表示を確認した上で、肉が含まれる場合は原則として持込みを禁止しています。
1-7.真空パックに入っている肉製品は持ち込むことはできるのでしょうか。 |
真空パックに入れてもウイルス等は感染力を失うわけでないため、動物検疫の対象となり、原則として持込みを禁止しています。
1-8.海外の空港にある免税店の店員から持ち込むことができると言われました。免税店で認められたものであれば、持ち込んでも没収されることはありませんか。また、「原則として持込み禁止」とありますが、お土産用や個人消費用の肉製品を持ち込むことができるのは、どのような場合ですか。 |
国内に持ち込むことができるのは、輸出国政府が発行した日本向け検査証明書が添付されており、日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査を受けた肉製品等です。免税店で購入した製品であっても、例外ではありません。
お土産用や個人消費用については輸出国政府が発行する検査証明書の取得が難しいため、現実的にはほとんどの場合で持ち込むことができませんが、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、輸出国政府が発行する日本向け検査証明書(PDF:324KB)がパッケージに表示されている肉製品が販売されており、このような商品は持ち込むことができます。
1-9.海外の空港で出国後に売店で購入した食品や日本に向かう機内で提供された食事であっても、日本に持ち込むことができないのでしょうか。 |
海外の空港で出国後に売店で購入した食品や国際線の機内食についても肉製品等を含んでいれば動物検疫の対象となり、原則として国内に持ち込むことはできません。
実例として、2007年にコーカサス地方にアフリカ豚熱が侵入した際には、国際航路の船舶内で提供された食品の残渣が感染源として疑われています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「ASF(アフリカ豚熱)」〔外部リンク〕
海外では、口蹄疫やアフリカ豚熱など様々な家畜の伝染病が発生しています。旅行先で家畜に触れたり農場の土を踏んだりすると、衣服や靴に家畜の伝染病のウイルス等が付着し、日本に持ち込んでしまう可能性があります。
このため、海外では、家畜のいる施設や生きた動物が販売されている市場などに立ち入らないようにしてください。
もし、海外で家畜に触れたり農場へ行ったりした場合は、日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターに立ち寄り、係員の指示に従い、靴の消毒などを受けてください。
帰国後1週間は動物や家畜に触れる施設を訪問しないでください。 これらの施設にやむを得ず訪問しなくてはならない場合には、事前に施設に確認し、施設からの指示に従って確実に消毒などの対策を行ってください。
1-11.肉製品を日本に持ち帰ってしまったことを空港に着いてから気づいた場合や、家族が肉製品をお土産に持ち帰ってきたことを家に到着してから気づいた場合などは、どうしたらいいですか。 |
日本到着時に畜産物を所持している場合は、必ず、税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査を受けてください。
ご自宅に着いてから、検査を受けていない畜産物があることに気がついた場合は、容器や包装をそのままの状態で、速やかに、動物検疫所(PDF:162KB)に連絡をしてください。
肉製品等は、日本に持ち込んで良いものも含め、必ず、日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査を受けなければなりません。
誤って輸入できない肉製品を持って帰ってきてしまった場合は、空港内にある自主廃棄ボックスに捨ててください。
申告せずに肉製品を日本に持ち込んでいることが見つかり、悪質と判断される場合には警察に逮捕されることもあります。この場合、違法に持ち込もうとしたとして罰則(300万円以下(法人の場合5,000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役)の対象となりますので、ご注意ください。
苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物、野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類などの消費用植物、植物に有害な生きた昆虫・微生物、中古の農業機械は「植物検疫」の対象です。詳細は「旅行者用簡易検索情報」をご確認いただくか植物防疫所へお問い合わせください。
生きている水産動物などは農林水産大臣の輸入許可を得なければならないものがあります。詳細は「水産動物の検査について」をご覧ください。
チーズ、ミルク、クリーム、バター等は、携帯品(手荷物や預け荷物、又は別送品として持ち帰るもの)として持ち込む場合は動物検疫の対象でないため、持ち込むことができます。
携帯品でない乳製品は動物検疫の対象となるため、取り扱いにご注意ください。詳細は「乳製品の検疫について」をご覧ください。
II.帰国後の観光牧場等の訪問について
家畜の伝染病のウイルスなどは、ヒトの衣服や靴などに付着して国内に侵入するおそれがあります。
このため、衣服や靴に付着したウイルスを家畜にうつさないよう、帰国後1週間程度は家畜への接触を避けてもらうようお願いしています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病勢について(総説)」〔外部リンク〕
2-2.海外で衣服や靴についたウイルスが日本に帰ってから家畜や野生動物に感染するということが本当に起きるのですか。信じられません。 |
我が国の周辺国で発生している海外悪性伝染病の一つ、口蹄疫を例にとります。
口蹄疫の国際的な伝播の原因として、最も多いのは畜産物や調理場から出る生ごみ(全体の66%)ですが、風による伝播や渡り鳥(同22%)、家畜の移動(同6%)、人や物(同4%)を介した伝播もあると報告されています。
2010年に日本で口蹄疫が発生した際には、アジア地域の口蹄疫発生国から人あるいは物を介して侵入した可能性が高いとされています。
また、家畜の伝染病の病原体はわずかな量でも感染を引き起こすおそれがあります(※)。
※例えば、アフリカ豚熱はごくわずかなウイルス(10個以下)の体内への侵入によって感染が成立すると報告されており、ダニが吸血したわずかな血液を介して感染が広がることが確認されています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病勢について(総説)」〔外部リンク〕、口蹄疫対策検証委員会「口蹄疫対策検証委員会報告書(PDF:1.8MB)」、農研機構動物衛生研究部門 山田ら「Experimental infection of pigs with different doses of the African swine fever virus Armenia 07 strain by intramuscular injection and direct contact」J. Vet. Med. Sci. 82(12): 1835–1845, 2020
2-3.帰国後1週間以内に訪れることを避けたほうがよい施設は、牧場のほかにどのようなところがありますか。具体的に教えてください。 |
動物とふれあう機会のある施設です。具体的には、一般の方であればなでたりエサを与えたりできるふれあい動物園や観光牧場、畜産関係者であれば家畜市場や共進会の会場などです。
なお、帰国後1週間以内かどうかにかかわらず、家畜を飼養している農場へ必要のない方は立ち入らないでください。
2-4.帰国後1週間を過ぎたので、ふれあい動物園に行こうと考えています。エサのあげ方や接触の仕方で注意しないといけない点はありますか。 |
ウイルス等は環境中で長く生存することが報告されています。例えば、口蹄疫ウイルスは衣服に付着した状態で63日から98日間感染力を保つという報告があります。
このため、過去4か月以内に海外で着用した帽子や上着、靴などは身に着けて行かないようにお願いします。
表_口蹄疫ウイルスの生存期間
対象物 |
環境 |
生存期間 |
牛肉 |
4℃ |
3日 |
-20℃ |
90日 |
|
豚肉 |
1~7℃ |
1日 |
敷料 |
― |
28日 |
衣服、靴 |
夏 |
63日 |
冬 |
98日 |
また、動物に病気をうつしたりもらったりすることを防ぐため、動物に触れる前や触れた後はしっかりと手洗いをし、消毒を行ってください。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病勢について(総説)」〔外部リンク〕
万が一ウイルスなどが付着した肉製品が国内に持ち込まれた場合でも、そのウイルスが家畜や野生動物に伝播しなければ、国内発生にはつながりません。
そこで重要なのが「ごみの適切な処分」です。 例えば、キャンプやバーベキューで肉製品の食べ残しや包装容器を野外に放置すると、イノシシやシカが荒らし家畜の伝染病に感染してしまうおそれがあります。
ゴミ捨て場に捨てたとしても、その管理をしっかりしていないと、カラスやネズミが荒らしてウイルスが付着し、近くの牧場や養豚場まで運んでしまうおそれがあります。
食品を含むごみは、野生動物に荒らされないよう適切な処分をお願いします。
【畜産関係者向け】
家畜の伝染病の侵入、まん延を防ぐため、家畜を飼養する者は家畜伝染病予防法に基づき、「飼養衛生管理基準」を守る必要があります。 その中で、過去1週間以内に海外から入国した者を衛生管理区域に立ち入らせないこととされています。ただし、やむを得ない場合、入浴し専用の衣服や靴への着替え等の適切な措置をとれば、この限りではありません。詳細は各農場で定める「飼養衛生管理マニュアル」に従ってください。
過去4か月以内に(鶏や馬等の農場の場合は過去2か月以内に)海外で使用した衣服や靴、道具類等は衛生管理区域に持ち込まないでください。
また、口蹄疫やアフリカ豚熱が発生している国への渡航をできるだけ控えてください。また、これらの国の農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないでください。
海外では、家畜のいる施設や生きた動物が販売されている市場などに立ち入らないでください。万が一、海外で家畜に触れたり農場へ行ったりした場合には、日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査に立ち寄り、係員の指示に従い、靴の消毒などを受けてください。
畜2.ふれあい動物園や観光牧場を経営する立場としては、外国から日本に訪れる旅行客の方々にこれまでどおり遊びに来ていただきたいです。どうしたらいいでしょうか。 |
家畜の伝染病の侵入、まん延を防ぐため、家畜を飼養する者は家畜伝染病予防法に基づき、「飼養衛生管理基準」を守る必要があります。 その中で、過去1週間以内に海外から入国した者を衛生管理区域に立ち入らせないこととされています。
ただし、ふれあい動物園や観光牧場など、不特定多数の人が立ち入ることが想定される施設では、病原体の持込み等を防止するための規則をあらかじめ作成し、都道府県の担当職員による確認を受け、適切と判断された場合は例外と規定されています。
このため、利用者に規則の遵守を徹底し、家畜の伝染病の侵入を防いでください。万が一、規則を定めていない場合は家畜保健衛生所に相談して、速やかに規則を定めてください。
【日本に長期滞在する外国出身者向け(技能実習生等を含む)】
家畜の伝染病の病原体はわずかな量でも感染を引き起こすおそれがある(※)ため、家族や知人から個人宛に宅配便で送られるものであっても動物検疫の対象となり、原則として輸入できません。中国語やタガログ語、ベトナム語での解説動画もありますのでご覧ください。
※例えば、アフリカ豚熱はごくわずかなウイルス(10個以下)の体内への侵入によって感染が成立すると報告されており、ダニが吸血したわずかな血液を介して感染が広がることが確認されています。
(参考)農研機構動物衛生研究部門「ASF(アフリカ豚熱)」〔外部リンク〕農研機構動物衛生研究部門 山田ら「Experimental infection of pigs with different doses of the African swine fever virus Armenia 07 strain by intramuscular injection and direct contact」J. Vet. Med. Sci. 82(12): 1835–1845, 2020
滞2.畜産農家で実習している技能実習生が母国に一時帰国し、再び日本を訪れる場合であっても、1週間畜舎に入ってはいけないのでしょうか。 |
家畜の伝染病の侵入、まん延を防ぐため、家畜を飼養する者は家畜伝染病予防法に基づき、「飼養衛生管理基準」を守る必要があります。 その中で、過去1週間以内に海外から入国した者を衛生管理区域に立ち入らせないこととされています。ただし、やむを得ない場合、入浴し専用の衣服や靴への着替え等の適切な措置をとれば、この限りではありません。詳細は各農場で定める「飼養衛生管理マニュアル」に従ってください。
過去4か月以内に(鶏や馬等の農場の場合は過去2か月以内に)海外で使用した衣服や靴、道具類等は衛生管理区域に持ち込まないでください。
また、口蹄疫やアフリカ豚熱が発生している国への渡航をできるだけ控えてください。また、これらの国の農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないでください。
なお、英語やベトナム語で飼養衛生管理について解説する資料〔外部リンク〕がありますので、ご活用ください。
【訪日外国人旅行客向け】
訪1.日本のふれあい動物園や観光牧場に行きたいのですが、日本での滞在期間が1週間に満たない場合には、どうすればいいですか。 |
家畜の伝染病の侵入、まん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準において、家畜を飼養する者は過去1週間以内に海外から入国した者を牧場に立ち入らせないようにすることとされています。
ただし、ふれあい動物園や観光牧場などの不特定多数の人が立ち入ることが想定される施設では、病原体の持込み等を防止するための規則をあらかじめ作成し、都道府県の担当職員による確認を受け、適切と判断された場合は、例外と規定されています。
このため、ふれあい動物園や観光農場の定めた規則に従って消毒等を確実に行ってください。
訪2.空港内に設置された靴底消毒マットの上を通りましたが、スーツケースや衣服など、日本に持ち込むものをどの程度まで消毒するべきなのでしょうか。 |
靴底やスーツケースに泥が付着していないかを確認し、消毒マットでしっかりと消毒してください。ゴルフシューズ等を日本に持ち込む場合は、事前に泥をしっかりと洗い落としてください。
また、海外で観光牧場を訪れるなど家畜と触れ合う機会のあった方は日本到着時に税関検査の前にある動物検疫カウンターに立ち寄り、靴や衣服の消毒を行ってください。
【その他】
他1.外国から戻ってくる日本人に対してよりも、日本を訪れる外国人旅行客に対して周知することのほうが重要ではないでしょうか。 |
外国から戻ってくる日本人と日本を訪れる外国人旅行客の両方に周知することが大切だと考えています。
日本を訪れる外国人旅行客に対しては、空港でのポスター掲示や一部の航空機での機内アナウンス、SNSでの発信などにより呼びかけています。このFAQの拡散にご協力ください。お願いいたします。
他2.口蹄疫やアフリカ豚熱が日本に侵入した場合、家畜は殺されてしまうのですか。なぜ、殺す必要があるのでしょうか。殺す前に治す工夫ができませんか。 |
口蹄疫やアフリカ豚熱等にかかった家畜等は、家畜伝染病予防法に基づき、都道府県の指示に従い、ただちにと殺し、焼却又は埋却をしなければなりません。
家畜伝染病のウイルス等は生きた家畜の体内で何千倍にも増殖しますので、感染した家畜は周囲に病原体をまき散らし、まん延の原因となります。
このため、家畜伝染病が発生した場合には、感染した家畜をと殺することで感染源を絶ち、病原体の根絶を図ることがまん延防止のため有効かつ効果的です。
なお、口蹄疫やアフリカ豚熱等には治療法はありません。
2010年の宮崎県での口蹄疫発生では、被害は畜産関連産業だけでなく観光や商工業等の多方面に広がり、県内での被害額が約2,350億円(宮崎県による試算)に及びました。また、多くのイベントが中止され、全国高校野球選手権大会宮崎大会が無観客で行われるなど、県民生活にも大きな影響を及ぼしたとされています。
アフリカ豚熱はこれまで日本で発生していませんが、2018年に中国で発生した際には、中国の飼養頭数は一時的に最大4割減少し、豚肉の供給不足に陥り小売価格が高騰したとの報告があります。
(参考)宮崎県口蹄疫復興メモリアルサイト〔外部リンク〕、(独)農畜産業振興機構「畜産の情報2020年12月号」(中国農業大学経済管理学院 王子権ほか「中国の養豚業におけるアフリカ豚熱の影響」)〔外部リンク〕。
家畜伝染病予防法に基づき、家畜を飼養する者は飼養衛生管理基準に沿って衛生管理を行うことが義務付けられており、ペットでミニブタ等を飼う場合や、教育機関や研究機関で家畜を飼う場合も該当します(※)。
詳細は、「飼養衛生管理基準」をご覧ください。漫画で解説したガイドブックやチェックリストも掲載していますので、ご活用ください。
また、同法に基づき、毎年、飼養頭数について都道府県に報告しなければなりません。飼養頭数が6頭(豚の場合)を超える場合はこれに加えて飼養衛生管理の状況等を報告する必要があります。
なお、化製場等に関する法律に基づき、市街地や観光地などの指定区域で飼養するには保健所の許可が必要となる場合があります。詳細については、お住まいの地域の保健所にお問合せください。
※以下の動物を1頭(羽)以上飼っている場合に該当します。用途(ペット、研究用等)は問いません。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥
口蹄疫は、口蹄疫ウイルスによる牛や豚、山羊、鹿、いのしし等の伝染病であり、ヒトが感染することはありません。
口蹄疫は、口や蹄に水疱形成、発熱、流涎(よだれを垂らす。)等の症状を特徴し、極めて感染力が強く、幼獣では高い致死率を示します。成長した家畜の死亡率は低いものの、発病後の発育障害等により、産業動物としての価値が失われます。
発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法において、感染した家畜等の速やかな届出とと殺が義務付けられています。
我が国では2010年に宮崎県で10年ぶりに発生しましたが、翌年2011年には清浄国に復帰しています。中国等の近隣アジア諸国で継続的に発生しており、2023年5月には韓国で発生が確認されています。今後とも、海外からの侵入に対する警戒を怠ることなく、本病の発生予防に努めることが重要です。
(参考)食品安全委員会「宮崎県における口蹄疫の発生について(PDF:121KB)」〔外部リンク〕、農研機構動物衛生研究部門「口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病勢について(総説)」〔外部リンク〕
アフリカ豚熱は、アフリカ豚熱ウイルスによる豚やイノシシの伝染病であり、ヒトが感染することはありません。
アフリカ豚熱は、発熱や全身の出血性病変を特徴とし、致死率が高く、ウイルスに汚染された豚肉や豚肉加工品を豚に給餌することや、豚同士の直接的または間接的な接触により感染が拡大します。野生イノシシの場合、水浴びや泥浴びをする水場が感染拡大の温床となります。
発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法において、感染した家畜等の速やかな届出とと殺が義務付けられています。
我が国は本病の清浄国であり、これまで本病の発生は確認されておりませんが、アフリカでは常在的に、ロシアやアジアでも発生が確認されているため、今後とも、海外からの侵入に対する警戒を怠ることなく、本病の発生予防に努めることが重要です。
なお、豚熱とは全く別の病気です。
(参考)農業・食品産業技術総合研究機構/動物衛生研究部門:ASFについて(概要)(外部リンク)、ASFについて(詳細)(外部リンク) 、ASFQ&A(外部リンク)
本FAQでは、みなさまに分かりやすくお伝えすることに重点を置いており、このため、法律に関連する記述において、必ずしも厳密でない表現が一部ございます。
家畜や畜産物の輸出入検疫に関する個別のご相談は動物検疫所(PDF:162KB)にお問合せください。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994