指定種苗制度:農林水産省
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農林水産省

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指定種苗制度

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1.指定種苗制度について

制度の目的

種苗は、外観からのみでは品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、適正な表示等を種苗業者に義務づけることにより、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的としています。

罰則等その他の運用について(PDF:350KB)

2.種苗業者届出の様式について

(1)又は(2)のいずれかの手続きにより提出してください。

(1)郵送又は電子メールによる手続き

   ・種苗業者届出の様式(WORD : 17KB)

記入に当たっての注意点(PDF : 240KB)

(2)農林水産省共通申請サービスによる手続き

令和3年(2021年)11月から、農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になりました。
詳しくはマニュアルをご覧ください。

農林水産省共通申請サービス(外部リンク)

農林水産省共通申請サービス(チラシ)(PDF : 417KB)

農林水産省共通申請サービス 種苗業者届出操作マニュアル(分割版1)(PDF : 2,302KB)
農林水産省共通申請サービス 種苗業者届出操作マニュアル(分割版2)(PDF : 2,378KB)
農林水産省共通申請サービス 種苗業者届出操作マニュアル(分割版3)(PDF : 2,284KB)
農林水産省共通申請サービス 種苗業者届出操作マニュアル(分割版4)(PDF : 2,359KB)

3.指定種苗のQ&A(未定稿)(令和3年3月版)(PDF : 358KB)

4.種苗法関係法令

[1] 種苗法(外部リンク)

[2] 種苗法施行令(外部リンク)

[3] 種苗法施行規則(外部リンク)

[4] 種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(PDF : 83KB)

[5] 指定種苗品種特徴表示基準(PDF:231KB)

[6] 指定種苗の生産等に関する基準(PDF : 150KB)

[7] 種苗法施行規則の規定に基づく農林水産大臣の指定する有害菌類(PDF:4KB)

[8] 種苗法施行規則の規定に基づき発芽率の表示の方法等を定める件(PDF:13KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:種苗室種苗企画班
代表:03-3502-8111(内線4288)
ダイヤルイン:03-6738-6443

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