適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例の対象となる卸売市場について
卸売市場法(PDF : 156KB)に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困難な取引として、消費税法施行令において出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除され、当該卸売市場が発行する書類の保存で仕入税額控除を可能とすることが規定されています。
1.卸売市場特例の対象となる卸売市場
- 卸売市場法に基づき農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場(PDF : 95KB)
- 卸売市場法に基づき都道府県知事の認定を受けた地方卸売市場
- (1)及び(2)に準ずる卸売市場として農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場のうち農林水産大臣の確認を受けた卸売市場(PDF : 424KB)
2.農林水産大臣が定める基準
1.(3)の農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準は、以下の5つが定められており、次の全てを満たすことが必要です。
- 生鮮食料品等(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。次号において同じ。)の卸売ために開設されていること。
- 卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設が設けられていること。
- 継続して開場されていること。
- 売買取引の方法その他の市場の業務に関する事項及び当該事項を遵守させるための措置に関する事項を内容とする規程が定められていること。
- 卸売市場法第2条第4項に規定する卸売をする業務のうち販売の委託を受けて行われるものと買い受けて行われるものが区別して管理されていること。
3.卸売市場特例に関する農林水産大臣の確認
卸売市場特例に関する農林水産大臣の確認には、届出が必要になります。
なお、本確認のための届出を行う際は、以下の(1)から(4)までについて、必ず一読いただき、御留意をお願いします。
- 確認を受けたい開設者は、「農林水産大臣が定める基準」の内容確認ができる書類(必要な内容が記載等されたもの)を整えたうえで、届出を行ってください。
(注)届出書類が全て整っていない場合には受理できません。 - 「卸売市場特例の対象となる卸売市場」となるためには、上記(1)の届出の内容確認が完了することが必要であり、農林水産省から確認完了の連絡が必要です。
(注)確認完了は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室から確認された旨の通知により行うとともに、農林水産省ホームページの「農林水産省告示683号の基準を満たす卸売市場の一覧表」にその確認を完了した日を掲載しています。 - 「農林水産大臣が定める基準」の確認完了までに要する処理期間の目安
届出等の状況 処理期間の目安 [1]届出書類(書類に不足がなく、必要な内容が記載等されたもの)が整っている場合届出受理日から約1ヶ月 [2]届出書類の不足や内容の不備、問い合わせに対する連絡がとれないなどの場合約2ヶ月以上
(届出受理のために要する期間を含む)(注)届出書類の内容不備等の状態により、御希望の時期までに確認できないことがありますことを御承知ください。
- 確認のための届出については、以下にお問合せください。 お問合せ時間は、月曜日から金曜日まで(祝日・閉庁日を除く。)の午前10時~午後5時(正午から午後1時までを除く。)です。
お問合せ先
新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室
代表:03-3502-8111(内線4101)
ダイヤルイン:03-3502-8237