スマイルケア食(新しい介護食品):農林水産省
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農林水産省

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スマイルケア食(新しい介護食品)ロゴマーク


農林水産省では、介護食品の市場拡大を通じて、食品産業、ひいては農林水産業の活性化を図るとともに、国民の健康寿命の延伸に資するべく、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を整理し、「スマイルケア食」として新しい枠組みを整備しました。
「スマイルケア食」は、健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に「青」マーク、噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク、飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マークを表示し、それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食品」の選択に寄与するものです。

新着情報 NEWアイコン

スマイルケア食の取り組み

介護食品における現状やスマイルケア食の枠組についてまとめています。

スマイルケア食の取り組みについて(PDF : 1,350KB)

スマイルケア食海外展開プロジェクト実行計画

スマイルケア食をはじめとする介護食品の輸出促進に向けた検討結果をとりまとめた「スマイルケア食海外展開プロジェクト実行計画」を公表しました。

スマイルケア食海外展開プロジェクト実行計画(PDF : 340KB)

スマイルケア食の紹介動画

「スマイルケア食」がどういう制度なのか詳しく解説しています。

スマイルケア食の動画は(公財)食品流通構造改善促進機構のホームページからダウンロードできます。
ダウンロードはこちら→https://www.ofsi.or.jp/smilecare/29smilecare_commentary.mp4(MP4:1,028MB 外部リンク)

スマイルケア食識別マーク

スマイルケア食青マーク青マーク噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品

スマイルケア食黄マーク黄マーク噛むことに問題がある方向けの食品

スマイルケア食赤マーク赤マーク飲み込むことに問題がある方向けの食品

スマイルケア食識別マーク等を利用される事業者の方

スマイルケア食識別マーク(青、黄、赤マーク)利用申請フォーム 青マーク 黄マーク 赤マーク

食品製造企業様向けの利用申請フォーム      販売企業様向けの利用申請フォーム

【既に許諾を得ている事業者様向け】識別マーク再申請・再届出(継続利用)フォーム

  1. 識別マークのご利用に当たっては、「スマイルケア食識別マーク利用許諾要領(PDF : 801KB)」に基づき、上記の申請フォームから利用申請を行っていただくとともに、以下の点にご注意ください。
  2. 青マークは、食品に含まれるエネルギー及びタンパク質の量が一定の基準を満たす必要があり、これらを自ら適合している旨、宣言及び公表した場合に使用可能です。自己適合宣言様式(WORD : 18KB)
  3. 黄マークは、そしゃく配慮食品の日本農林規格(平成28年8月17日農林水産省告示第1586号)箇条4に定める基準に適合するものとして、格付の表示(JASマーク)が付されているものに限り使用可能です(JAS規格について)。また、専門職への相談に係る注意喚起の文言を、当該商品を紹介するPOP、パンフレット、カタログ、インターネットサイト等の目立つ場所に分かり易く表示する必要があります。
  4. 赤マークは、特別用途食品の表示許可等について(令和元年9月9日付け消食表第296号)の別添1の第5の2の表7に示す規格を満たし、えん下困難者用食品たる表示の許可を得たものに限り使用可能です(特別用途食品の許可等)。(外部リンク)

スマイルケア食識別マーク利用の許諾を得た企業様及びその商品の紹介



スマイルケア食識別マーク ホームページ公開停止希望フォーム

スマイルケア食識別マーク利用許諾要領(PDF : 801KB)」に基づき、農林水産省のホームページでの公開の停止を希望する製造業者様又は販売業者様は、上記の申請フォームから停止申請を行ってください。


スマイルケア食ロゴマーク及びテーマソング利用申請フォームロゴマーク2   

スマイルケア食ロゴマーク又はテーマソングのみのご利用の方は、「スマイルケア食普及推進ロゴマーク及びテーマソング利用許諾要領(PDF : 152KB)」に基づき、上記の申請フォームから利用申請を行ってください。

スマイルケア食テーマソングについて
スマイルケア食テーマソングはスマイルケア食の認知度の向上及び普及推進の目的で作成されました。
ご利用の方は上記のフォームから利用申請をお願いします。

【歌詞】食べて元気!スマイルケア食(PDF : 192KB)


スマイルケア食を利用される方

食機能や栄養に関して問題があるという方々に幅広く御利用いただけるよう、小売店等で商品選びに役立つツールとして、早見表(PDF : 458KB)を作成したのでご活用ください。
なお、この選び方にかかわらず、食べることについて気になることがあれば、まずは専門職(医師、歯科医師、管理栄養士等)にご相談ください。
選び方

その他

これまで行ってきた過去の検討経過などについてまとめています。

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部食品製造課

担当者:食品第3班
代表:03-3502-8111(内線4113)
ダイヤルイン:03-6744-2249

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