農商工等連携促進法に基づく支援の内容
概要
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、地域を支える中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、税制・金融面をはじめとした総合的な支援措置を講じます。
農商工等連携事業計画に関する支援制度について
主務大臣が、中小企業者及び農林漁業者が共同して作成した農商工等連携事業に係る計画を認定し、認定を受けた者に対し、次の支援措置を講じます。
(注)農商工等連携事業とは、中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品又は新役務の開発等を行うこと
中小企業信用保険法の特例 【保証限度額の拡大、補てん率の引上げ、保険料率の引下げ】
計画の認定を受けた中小企業者に対し、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び流動資産担保保険の別枠を設ける等の措置を行います。
食品流通構造改善促進法の特例 【支援対象の拡大】
計画の認定を受けた食品の製造等の事業を行う農林漁業者や中小企業者に対し、食品流通構造改善促進機構が、当該事業に必要な資金の債務の保証等を実施することを可能とします。
林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 【対象者の拡大、償還期間等の延長】
計画の認定を受けた中小企業者が、林業者等の行う林業・木材産業改善措置等を支援する場合に、当該中小企業者が林業・木材産業改善資金等の貸付を受けられることとするとともに、計画の認定を受けた中小企業者又は林業者等が当該計画に基づいて行う事業に必要な林業・木材産業改善資金等の償還期間及び据置期間を延長します。
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農商工等連携支援事業計画に関する支援制度について
主務大臣が、一定の要件を満たす一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人が作成した中小企業者と農林漁業者との連携を支援する事業に係る計画を認定し、認定を受けた者を中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用します。
お問合せ先
新事業・食品産業部企画グループ
担当者:連携推進班
代表:03-3502-8111(内線4307)
ダイヤルイン:03-6744-2063