セーフティネット保証5号の概要
更新日:令和6年9月24日
全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。 |
1 対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(2) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
2 指定業種
※指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(PDF:477KB)
※指定業種(令和6年7月1日~令和6年9月30日)(PDF : 499KB)
3 保証限度額等
- 保証限度額:一般保証とは別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
- 保証割合:借入額の80%
- 保証料率:おおむね1%以内(保証協会所定の料率)
4 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(又は特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課
代表:03-3502-8111(内線4137)
ダイヤルイン:03-3502-8245