中小企業等協同組合法の概要:農林水産省
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農林水産省

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中小企業等協同組合法の概要

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の概要

  1. 趣旨
    中小企業等協同組合法は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことによって、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、その経済的地位の向上を図ることを目的としている。
  2. 法律の概要
    中小企業の成長発展のために必要な組織として中小企業等協同組合法では、事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合及びこれらの4つの組合の上部団体としての協同組合連合会、企業組合並びに中小企業団体中央会に関し、それらの組合の設立、管理、運営等について規定している。
  3. 農林水産省との関係
    農林水産省所管業種を営む事業者が組織する事業協同組合等に対し、組合設立の認可等、組合に関する行政事務及び指導、監督を実施している。

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の概要

  1. 趣旨
    中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としている。
  2. 法律の概要
    中小企業団体の組織に関する法律では、中小企業団体のうち協業組合、商工組合及び商工組合連合会に関し、それらの組合の設立、管理、運営等について規定している。
    協業組合は、組合員の生産・販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
    商工組合は同業組合的性格を有する組合で、指導教育・調査研究・情報収集などの事業を行い、中小企業者が営む事業の改善発達を図ることを目的とする。
  3. 農林水産省との関係
    農林水産省所管業種を営む事業者が組織する協業組合、商工組合に対し、組合設立の認可等、組合に関する行政事務及び指導、監督を実施している。

主な中小企業組合の概要

  1. 事業協同組合
    中小企業者が相互扶助の精神に基づいて共同で事業を行い、事業の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合。
    従来は同業種の中小企業で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携して設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えている。
  2. 協業組合
    組合員になろうとする中小企業が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を共同して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組合。
    組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については組合員の事業として行うことが出来なくなる。
  3. 商工組合
    事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営を合理化・近代化することを主な目的としているのに対して、商工組合は業界全体の改善と発達を図ることを主な目的とする同業者の組合。
    業界を代表する同業組合的性格をもっているので、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件がある。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 企画グループ
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